判旨
買戻権の行使により不動産所有権を復帰させた者は、買戻権が行使された場合には賃貸借が当然に終了し原状回復に協力すべき旨を合意していた賃借人に対し、登記なくして所有権復帰を対抗できる。
問題の所在(論点)
買戻権の行使により所有権を復帰させた者は、賃貸借の終了を合意していた賃借人に対し、登記なくしてその所有権を対抗できるか。また、当該賃借人は民法545条1項但書の「第三者」に該当するか。
規範
不動産の物権変動の対抗要件(民法177条)における「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。また、解除(買戻権の行使を含む)によって権利を失う者は、特段の事情(合意等)がある場合には民法545条1項但書の「第三者」として保護されない。
重要事実
DはEに不動産を売却したが、買戻しの特約を付していた。Eは当該不動産を上告会社(賃借人)に貸し付けたが、D・E・上告会社の三者間には、「Dが買戻権を適法に行使した場合には、Eと上告会社間の賃貸借は当然に終了し、上告会社も原状回復に協力する」旨の特段の合意が成立していた。その後、Dが適法に買戻権を行使したため、復帰的物権変動が生じた。
あてはめ
上告会社は、Dが買戻権を行使した場合には賃貸借が終了し、自らも原状回復義務を負う旨を合意していた。このような合意をした者は、Dの買戻しによる所有権復帰について登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、民法177条の「第三者」に該当しない。また、自ら賃貸借の終了を認める特約をしている以上、解除に伴う遡及効から保護されるべき「第三者」(民法545条1項但書)にも該当しない。
結論
上告会社は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には該当せず、Dは登記なくして買戻権行使による所有権取得を上告会社に対抗できる。
事件番号: 昭和32(オ)879 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない者は、不動産登記法上の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たらない。したがって、正当な権原のない占有者に対しては、登記がなくとも所有権の譲受を対抗できる。 第1 事案の概要:被上告人は、前所有者(前主)から本件土…
実務上の射程
対抗要件(177条)および解除と第三者(545条1項但書)の論点において、当事者間の特約や合意の内容如何によっては、登記なくして対抗できる「正当な利益を欠く者」や「保護されない者」が生じ得ることを示す事例として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)405 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
不動産の不法占有者は民法第一七七条にいう第三者には当らない。
事件番号: 昭和34(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人が、当該不動産の賃貸借契約における賃貸人の地位を承継するためには、譲受人と譲渡人との間で賃貸人たる地位の譲受契約を締結することが必要であり、その代理権の授与も認められる必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、補助参加人(譲渡人)から本件土地を買い受けるに際し、訴外Dを代理…
事件番号: 昭和32(オ)863 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土…
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…