判旨
不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない者は、不動産登記法上の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たらない。したがって、正当な権原のない占有者に対しては、登記がなくとも所有権の譲受を対抗できる。
問題の所在(論点)
不動産を占有するにつき正当な権原を有しない占有者は、民法177条の「第三者」に含まれるか。すなわち、登記未備の譲受人は、不法占有者に対して登記なくして所有権を対抗できるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない不法占有者は、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者には当たらない。
重要事実
被上告人は、前所有者(前主)から本件土地の所有権を譲り受けた。一方、上告人は本件土地を占有していたが、その占有について何ら正当な権原を有していなかった。被上告人が上告人に対し、所有権に基づき本件土地の明け渡し等を求めたところ、上告人は被上告人が登記を備えていないことを理由に、所有権の譲受を対抗できないと主張した。
あてはめ
上告人は本件土地を占有しているものの、原審の認定によればその占有について何ら正当な権原を有していない。このような不法占有者は、被上告人の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者とはいい得ない。そのため、被上告人は、前主から所有権を譲り受けた事実について、登記を具備していなくとも上告人に対抗することができる。
結論
上告人は民法177条の「第三者」に当たらない。したがって、被上告人は登記がなくても、上告人に対して本件土地の所有権取得を対抗できる。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(オ)405 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
不動産の不法占有者は民法第一七七条にいう第三者には当らない。
不法占有者排除の場面で必須となる論点である。答案では、177条の「第三者」の定義(背信的悪意者排除の文脈でも使われる標準的定義)を明示した上で、相手方が不法占有者であるという事実を指摘し、登記なくして対抗可能である旨を導く。権利関係の確定を阻害する不当な介入を許さない趣旨から、占有権原の有無が判断の分かれ目となる。
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…
事件番号: 昭和33(オ)858 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
事件番号: 昭和30(オ)56 / 裁判年月日: 昭和31年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」には該当せず、所有者は登記がなくても当該占有者に対して所有権を主張できる。また、換地予定地の特定は、地番の表示がなくても所在位置を図面等により示す方法で足りる。 第1 事案の概要:被上告人が所有権を主張する係争土地(換地予定地)について、上告人らが…
事件番号: 昭和39(オ)842 / 裁判年月日: 昭和40年4月2日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、その土地の上に登記した建物を有しないかぎり、右賃借権の存在を知つて土地所有権を取得した第三者に対しても土地賃借権を主張することができない。