甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない事例。
建物保護ニ関スル法律1条,民法177条
判旨
土地賃借権を譲受人に対抗できない賃借人は、当該土地の転得者が所有権移転登記を欠いている場合であっても、その欠缺を主張して土地明渡しを拒む正当な利益を有する「第三者」には当たらない。
問題の所在(論点)
対抗要件を備えていないため土地譲受人に対抗できない賃借人は、当該土地がさらに転々譲渡された場合において、転得者の所有権移転登記の欠缺を主張できる「第三者」(民法177条)に含まれるか。
規範
不動産登記法における登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(民法177条)とは、不動産に関する物権の得喪変更について、登記の欠缺を主張するについて法律上の利益を有する者に限られる。土地賃借権が対抗要件(借地借家法10条等)を具備しておらず、前主の時点で既に対抗力を失っている場合、その後の転得者に対する関係で借地権を主張する権原を欠くため、転得者の登記の有無を問わず不法占拠者と同様の立場となり、登記の欠缺を主張し得る正当な利益を有する「第三者」には当たらない。
重要事実
土地所有者Dは、土地をEに譲渡し、Eはさらに被上告会社(原告)に順次譲渡した。一方、上告人A(被告)は、Dが土地を所有していた当時にDから土地を賃借し、地上に建物を建設・所有していた。しかし、Aが建物の保存登記を経たのは、Eへの土地所有権移転登記がなされた後であった。その後、Eから被上告会社への譲渡が行われたが、被上告会社はまだ所有権移転登記を了していなかった。被上告会社は、所有権に基づきAらに対して建物収去土地明渡しを請求した。これに対しAらは、被上告会社が登記を欠いているため、所有権取得を対抗できないと主張した。
事件番号: 昭和32(オ)879 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない者は、不動産登記法上の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たらない。したがって、正当な権原のない占有者に対しては、登記がなくとも所有権の譲受を対抗できる。 第1 事案の概要:被上告人は、前所有者(前主)から本件土…
あてはめ
上告人Aの建物保存登記は、土地譲受人Eの所有権取得登記がなされた後に行われている。そのため、Aの土地賃借権は、対抗力の発生時期がEの登記より遅れており、Eに対して賃借権を対抗することができない。この時点でAは、Eおよびその譲受人である被上告会社との関係において、借地権を有しないのと同様の立場にある。したがって、被上告会社がEから土地を譲り受けた際にまだ登記を完了していなかったとしても、土地について何ら権原を有しないAらは、その登記の欠缺を主張して自己の占拠を正当化する法律上の利益を有する者とは認められない。
結論
上告人らは、被上告会社による土地所有権移転登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。したがって、被上告会社は登記がなくとも上告人らに対して所有権を主張でき、建物収去土地明渡し請求は認められる。
実務上の射程
対抗力のない賃借人と譲受人の関係において、後者がさらに転売した場合の転得者との関係を整理した。本判決は「不法占拠者」と同様の理を「対抗力のない賃借人」にも適用しており、登記を要せず排除できる相手方の範囲を画定する実務上の基準となる。答案上は、民法177条の「第三者」の定義(背信的悪意者排除などと同様の文脈)の中で、正当な権原を欠く占拠者の排除として論じる際に活用する。
事件番号: 昭和35(オ)405 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
不動産の不法占有者は民法第一七七条にいう第三者には当らない。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…
事件番号: 昭和36(オ)976 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記のない建物については「建物保護ニ関スル法律」は適用されない。
事件番号: 昭和39(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和40年7月23日 / 結論: 棄却
借地人が現に建物所有の目的で使用している土地を第三者が悪意で取得したときには、借地人は法定の対抗要件を備えなくても、借地権をもつて右悪意の土地取得者に対抗できる、との見解は採用できない。