判旨
土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。
問題の所在(論点)
土地の賃借権または地上建物の登記がない場合において、土地の譲受人が賃借権の存在を知りながら土地を譲り受けた(悪意の)ときに、賃借人は譲受人に対して賃借権を対抗できるか。悪意の譲受人が民法177条の「第三者」に含まれるか、あるいは信義則上対抗が認められるかが問われた。
規範
不動産賃借権の対抗要件(民法605条、借地借家法10条1項)を具備していない限り、たとえ土地譲受人が賃借権の存在につき悪意であったとしても、特段の事情がない限り、賃借人は賃借権を対抗できない。いわゆる「背信的悪意者」に該当するなどの特段の事情がない限り、単なる悪意は対抗力を否定する根拠とならない。
重要事実
上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登記も備えていなかった。被上告人は土地を譲り受ける際、Aが賃借権を有する事実を知っていた(悪意であった)。
あてはめ
本件において、上告人Aは賃借権を有しているものの、これについて対抗要件たる登記を備えていない。他方、被上告人は土地譲受人として登記を備えた権利者である。不動産取引の安全の観点から、対抗要件の有無は客観的に判断されるべきであり、譲受人が単に賃借権の存在を知っていたという事実(悪意)のみでは、対抗要件を不要とするほどの信義則違反や権利濫用といった「法理の適用を妨ぐべき事情」には当たらない。
結論
土地賃借権または地上建物の登記がない以上、譲受人が悪意であっても賃借権を対抗できない。したがって、被上告人の請求を認めた原判決は妥当である。
事件番号: 昭和39(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和40年7月23日 / 結論: 棄却
借地人が現に建物所有の目的で使用している土地を第三者が悪意で取得したときには、借地人は法定の対抗要件を備えなくても、借地権をもつて右悪意の土地取得者に対抗できる、との見解は採用できない。
実務上の射程
民法177条の「第三者」の範囲に関する基本的判例の一つ。単なる悪意者は排除されず、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する。答案上は、賃借権の対抗力の有無が問題となる場面で、相手方が単なる悪意にとどまるのか、あるいは背信的悪意者にまで至るのかを区別する際の前提として活用する。
事件番号: 昭和30(オ)566 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物にも登記がない場合、賃借人はその賃借権を土地の新所有者に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、本件土地について賃借権を有していた。しかし、当該賃借権の登記は未了であった。また、上告人は本件土地上に建物を所有していたが、被上告人(新所有者…
事件番号: 昭和35(オ)200 / 裁判年月日: 昭和35年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の対抗要件が具備されていない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けた(悪意)としても、原則として賃借権を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人(被告・賃借人)は土地を賃借しその地上に建物を所有していたが、賃借権の登記や建物についての保存登記を備えていなかった。その後、被上告人(…
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…