判旨
土地賃借権の対抗要件が具備されていない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けた(悪意)としても、原則として賃借権を対抗できない。
問題の所在(論点)
対抗要件を備えていない土地賃借人は、賃借権の存在について悪意の土地譲受人に対し、賃借権を対抗することができるか(不動産登記の第三者の範囲および対抗力の有無)。
規範
土地賃借権を新所有者に対抗するためには、賃借権自体の登記があるか、または当該地上建物について保存登記(借地借家法10条1項、旧建物保護法1条)を備えている必要がある。対抗要件を欠く場合、土地譲受人が賃借権の存在を知りながら土地を譲り受けた(悪意である)場合であっても、特段の事情がない限り、賃借権を譲受人に対抗することはできない。
重要事実
上告人(被告・賃借人)は土地を賃借しその地上に建物を所有していたが、賃借権の登記や建物についての保存登記を備えていなかった。その後、被上告人(原告・譲受人)が、本件土地に賃借権が存在する事実を知りながら土地を譲り受けた。被上告人は上告人に対し、対抗要件の欠落を理由に土地明け渡しを求めた。
あてはめ
不動産取引の安全を図る観点から、対抗要件の有無は客観的に決すべきである。本件において上告人は、賃借権の登記も建物保存登記も具備していない。被上告人が賃借権の存在を知っていたとしても、それは対抗要件の欠落を補うものではない。したがって、法的な対抗要件を備えない以上、上告人は新所有者である被上告人に対し、賃借権を主張して土地の占有を正当化することはできない。
結論
土地賃借権の対抗要件を欠く以上、たとえ譲受人が悪意であっても賃借権を対抗できず、土地を明け渡さなければならない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(オ)221 / 裁判年月日: 昭和36年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権者が借地法等の対抗要件を具備していない場合、第三者である新所有者の善意・悪意を問わず、借地権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:宅地の所有者が交代し、新所有者が旧所有者から宅地を取得した。これに対し、以前から当該宅地を使用していた借地権者が、自らの借地権を新所有者に対して主張した。…
本判決は、不動産二重譲渡と同様に、対抗要件の有無による優劣の原則を貫徹するものである。悪意であっても背信的悪意者に該当しない限りは、対抗要件を具備しない賃借人を排除できる。司法試験においては、権利濫用や背信的悪意者排除の法理を論じる際の前提として、単なる悪意では対抗力を認めないとする本判例の基本姿勢を引用する。
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…
事件番号: 昭和39(オ)842 / 裁判年月日: 昭和40年4月2日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、その土地の上に登記した建物を有しないかぎり、右賃借権の存在を知つて土地所有権を取得した第三者に対しても土地賃借権を主張することができない。
事件番号: 昭和39(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和40年7月23日 / 結論: 棄却
借地人が現に建物所有の目的で使用している土地を第三者が悪意で取得したときには、借地人は法定の対抗要件を備えなくても、借地権をもつて右悪意の土地取得者に対抗できる、との見解は採用できない。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…