判旨
借地権者が借地法等の対抗要件を具備していない場合、第三者である新所有者の善意・悪意を問わず、借地権を対抗することはできない。
問題の所在(論点)
宅地の新所有者が借地権の存在について悪意である場合、対抗要件(借地法1条、現借地借家法10条1項)を具備していない借地権者は、当該新所有者に対して借地権を対抗することができるか。
規範
不動産の賃借権につき対抗要件(借地権の登記または地上建物の登記)を備えていない場合、借地権者は、当該宅地の新所有者が借地権の存在について善意であるか悪意であるかを問わず、借地権の存在を対抗することができない。
重要事実
宅地の所有者が交代し、新所有者が旧所有者から宅地を取得した。これに対し、以前から当該宅地を使用していた借地権者が、自らの借地権を新所有者に対して主張した。しかし、当該借地権者は借地権自体の登記も、宅地上の建物の登記も具備していなかった。なお、新所有者が借地権の存在を知っていた(悪意であった)か否かが争点となったが、原審はこれを不問としていた。
あてはめ
借地権を新所有者に対抗するためには、借地権そのものの登記または宅地上の建物の登記を要件とするのが法(借地法、現借地借家法10条)の趣旨である。本件において、借地権者はこれらの要件をいずれも具備していない。法の定める対抗要件制度は画一的な処理を目的とするものであるから、新所有者が借地権の存在を知っていたとしても、対抗要件の欠如という客観的事実に変更はない。したがって、新所有者の善意・悪意を問わず、対抗要件を備えない借地権者の主張は認められないと解される。
結論
借地権者は、対抗要件を具備しない限り、新所有者の善意・悪意にかかわらず、借地権をもって対抗することはできない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(オ)200 / 裁判年月日: 昭和35年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の対抗要件が具備されていない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けた(悪意)としても、原則として賃借権を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人(被告・賃借人)は土地を賃借しその地上に建物を所有していたが、賃借権の登記や建物についての保存登記を備えていなかった。その後、被上告人(…
不動産二重譲渡と同様、対抗要件(登記)の有無のみで勝敗を決する「自由競争の範囲内」の原則を確認したものである。ただし、本判決は「背信的悪意者」に該当する場合の例外を否定するものではない点に注意を要する(実務上、背信的悪意者排除の法理が適用される余地は別途検討すべきである)。
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…
事件番号: 昭和36(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約解除後賃借人およびその転借人に窮状の起ることをもつて、右解除権の行使を権利濫用ということはできない。
事件番号: 昭和39(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和40年7月23日 / 結論: 棄却
借地人が現に建物所有の目的で使用している土地を第三者が悪意で取得したときには、借地人は法定の対抗要件を備えなくても、借地権をもつて右悪意の土地取得者に対抗できる、との見解は採用できない。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…