土地賃貸借契約解除後賃借人およびその転借人に窮状の起ることをもつて、右解除権の行使を権利濫用ということはできない。
土地賃貸借契約の解除と権利の濫用。
民法1条,民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく土地の一部を第三者に転貸した場合、その行為が賃貸人に対する背信行為に当たらないといえる特段の事情がない限り、賃貸人は民法612条2項に基づき契約を解除できる。
問題の所在(論点)
賃借人が土地の一部を無断転貸した場合において、賃貸人は直ちに民法612条2項に基づく解除権を行使できるか。また、背信行為の不存在や権利濫用を基礎づける事実の主張立証責任は誰が負うか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物の一部を転貸したときは、原則として賃貸人は賃貸借契約を解除することができる(民法612条2項)。もっとも、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、賃貸人は解除権を行使できないと解すべきであるが、かかる特段の事情については賃借人側において主張・立証すべきものである。
重要事実
賃借人(上告人)は、賃貸人(被上告人らの先代)から本件土地を借り受けていたが、その一部を賃貸人の承諾なく第三者に転貸した。賃貸人は無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を通知し、土地の明け渡しを求めた。これに対し上告人は、自己所有の土地であると確信して転貸したため背信行為には当たらない、あるいは解除は権利濫用であると主張して争った。
事件番号: 昭和34(オ)386 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借地の一部の無断転貸であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸借契約全部を解除し得る。また、建物買取請求権は転貸人には認められない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から借り受けていた賃借地の一部を、被上告人の承諾を得ることなく第三者に無断で転貸し…
あてはめ
本件では、上告人が本件土地の一部を第三者に転貸した事実に相違はない。上告人は「背信行為ではない」と主張するが、原審において転貸部分の面積比率や、解除によって生じる上告人・転借人の窮状といった具体的な事実関係の主張がない。上告人が自己の所有地と確信していたという点も原審の認定に反する独自の見解に過ぎない。したがって、解除を無効(権利濫用)としたり、民法612条の適用を排除したりすべき特段の事情は認められない。
結論
土地の一部であっても無断転貸が成立し、かつ背信的行為と認めるに足りない特段の事情が認められない以上、賃貸人による解除は有効である。
実務上の射程
無断転貸における背信関係論(信頼関係破壊の法理)の適用場面を確認する。一部転貸であっても原則として解除権が生じること、および背信性の欠如や権利濫用を基礎づける事実は賃借人側が具体的に主張・立証すべきであることを示す際に有用な判例である。
事件番号: 昭和36(オ)1346 / 裁判年月日: 昭和37年11月20日 / 結論: 棄却
賃借土地の三分の一にすぎない土地を無断転貸しても、特別の事由のないかぎり、賃借地全部について契約解除ができる。
事件番号: 昭和34(オ)166 / 裁判年月日: 昭和36年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人に無断で賃借権を譲渡し又は転貸した場合、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸人は民法612条に基づき契約を解除できる。 第1 事案の概要:賃借人Dは、賃貸人である被上告人に無断で本件土地の賃借権を譲渡し、またはこれを転貸した。また、Dは賃貸借契約成…
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。