賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
民法612條
判旨
民法612条は、賃貸借が当事者の個人的信頼を基礎とする継続的法律関係であることに鑑み、無断譲渡・転貸を解除事由としたものである。そのため、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、同条による解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用収益をさせた場合において、常に民法612条2項に基づく解除が認められるか。また、同条の趣旨に照らした解除権制限の可否が問題となる。
規範
民法612条2項に基づく解除権は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益をさせた場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない「特段の事情」があるときは発生しないものと解するのが相当である。
重要事実
賃借人B1は、戦災で焼失した倉庫の賃借人D(B2の父)に対し、罹災都市借地借家臨時処理法に基づき倉庫敷地(甲地)の借地権を譲渡した。Dは、同一借地上であれば坪数の範囲内で別の場所(乙地)に建築しても差し支えないと誤信し、B1の容認を得て隣接する本件係争地(乙地)上に建物を建築した。賃貸人である上告人は、この無断転貸(または使用許諾)を理由に賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
B1がDに乙地の使用を許したのは、法律上の義務(借地権譲渡)の範囲に関する誤信に基づくものであり、故意に信頼を裏切る意図はなかった。また、Dは本来甲地については賃借人たる地位を承継し得る者であり、全くの無関係な第三者とはいえない。このような経緯からすれば、B1がDに本件土地の使用を許した行為は、賃貸借関係を継続するに堪えない著しい背信的行為とは認められない。したがって、「特段の事情」が認められる。
結論
B1の行為は背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるため、上告人による民法612条に基づく解除は無効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を確立した重要判例である。答案上は、(1)無断譲渡・転貸の事実を認定し、(2)民法612条の趣旨(個人的信頼関係の保護)に遡って「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の存否を論じる際の規範として用いる。本件のように誤信や近親者間の利用、従来の利用目的との同一性などが考慮要素となる。
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和41(オ)100 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。