宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
借地権の無断譲渡について賃貸人に対する背信行為と認められない特別の事情があるとされた事例。
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡・転貸した場合でも、その態様が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除をなし得ない。
問題の所在(論点)
賃借人が無断で賃借権を譲渡または転貸した場合において、民法612条2項に基づく解除権の発生を否定すべき「信頼関係を裏切る性質のものとはいえない特段の事情」の有無が、いかなる事実関係に基づき判断されるか。
規範
民法612条の規定は、賃貸借が当事者間の個人的信頼を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃貸人の承諾のない譲渡・転貸を禁止するものである。したがって、賃借人が第三者に土地を使用させたとしても、賃貸人に対する信頼関係を裏切る性質のものと認められない特段の事情がある場合には、同条2項による解除権は発生しない。
重要事実
本件土地の賃借人Eは、その地上に家屋を所有し、二女の夫である上告人(土地所有者)の親族関係にあった。Eは、将来自分と精神薄弱である長女Gの面倒を見てもらうため、同居していた孫の被上告人に家屋を贈与し、移転登記を経由した。贈与前後で当該土地の実際の使用状況には変化がなく、従前通りE、G、被上告人が同居を継続していた。
あてはめ
本件では、賃借人Eと譲受人(被上告人)が祖母・孫という密接な親族関係にあり、贈与の目的が老後の扶養という切実な事情に基づくものである。また、譲渡後もEが同居を継続しており、土地の使用態様に実質的な変更が生じていない。このような身分関係、生活状況、譲渡の経緯を考慮すれば、無断譲渡・転貸があったとしても、賃貸人たる上告人に対する信頼関係を裏切るものとはいえない特段の事情があるといえる。
結論
本件贈与に伴う賃借権の譲渡等は信頼関係を裏切るものとは認められず、賃貸人による解除は認められない。したがって、上告人の土地明渡請求は棄却される。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を明示したリーディングケース(最判昭39.6.30)を再確認したもの。実務上は、親族間での贈与や、実質的な使用主体が同一であるなどの「形式的譲渡」に当たる場合に、解除を阻止する抗弁として援用する。
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
事件番号: 昭和42(オ)657 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような…
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)