(省略)
一 賃料不払を理由とする土地賃貸借契約解除が信義則に反するとされた事例。 二 土地賃借権の無断譲受人に対する土地明渡、損害賠償請求が権利の濫用に当るとされた事例。
判旨
賃借権が無断譲渡された場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項に基づく解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
1. 賃借人B1が実父B2に対して借地権を譲渡した行為が、民法612条2項の解除事由となる「背信的行為」に該当するか。 2. 賃料提供が第三者名義であり、かつ額が若干不足する場合に、催告解除を認めることが信義則上許されるか。
規範
民法612条2項は、賃貸人の承諾なき賃借権の譲渡・転貸を解除事由とするが、賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、同項に基づく解除権は発生しない(背信分析論)。
重要事実
賃借人B1は、本件土地全部の借地権をその実父であるB2に無断で譲渡した。賃貸人である上告人は、延滞賃料の催告を行ったが、これに対しB2名義で賃料の提供がなされた。また、提供された賃料額は催告額に比して若干不足していた。上告人は、無断譲渡および賃料不払を理由に賃貸借契約の解除を主張し、B2に対し土地明渡しと不法占有に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
1. 借地権の譲渡が賃借人の実父に対してなされたという関係性や、原審が認定した諸般の事情に照らせば、形式的には無断譲渡に該当するとしても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるといえる。 2. 賃料の提供が実父名義でなされ、かつ金額が催告額に比して若干不足するに過ぎない場合、これを理由とする解除は信義則に照らし許されない。また、譲受人に対する明渡請求も権利の濫用として排斥される。
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
結論
本件借地権譲渡は背信的行為に該当せず、解除は認められない。したがって、上告人の土地明渡請求および損害賠償請求は棄却される。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(背信分析論)を無断譲渡に適用した重要判例である。答案上は、612条2項の適用の場面で、譲渡人と譲受人の人的関係(親子等)やこれまでの賃料支払状況などの事実を拾い、信頼関係を破壊するに至らない「特段の事情」の有無を論証する際に用いる。
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。