判旨
賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡した(民法612条1項違反)場合、賃貸人は無条件に同条2項に基づく解除権を行使できるか。信頼関係を破壊しない特段の事情がある場合の解除権行使の可否が問題となる。
規範
民法612条2項は、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡・転貸を解除事由としている。しかし、不動産賃貸借は当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるため、無断譲渡等があっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、同条項に基づく解除権は発生しない(背信関係破壊の法理)。
重要事実
賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約の解除を主張し、土地の明け渡しを求めた。原審は、当該事案において背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを認定し、解除の効力を否定した。
あてはめ
民法612条2項の趣旨は、賃貸人の人的信頼を保護する点にある。本件において、賃借権の譲渡が行われた事実は認められるものの、原審が確定した事実関係によれば、当該譲渡が賃貸人に対する「背信行為と認めるに足りない特段の事情」が存在する。このような事情がある場合には、形式的に同条項の要件を充足しても、賃貸人による解除権の行使は認められないと解される。
結論
賃借人による賃借権の無断譲渡があっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項による解除は認められない。
実務上の射程
民法612条の解除を検討する際の必須の判断枠組みである。答案上は、まず譲渡・転貸の事実を認定して同条項の適用を指摘した上で、背信性を基礎づける事実(人的関係の希薄化、利用態様の変化等)と、背信性を否定する事実(家族間での譲渡、実質的な経営主体の同一性、従前の平穏な利用継続等)を対比して、特段の事情の有無を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)863 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土…
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
事件番号: 昭和43(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和44年4月24日 / 結論: 棄却
夫は宅地を賃貸し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した場合において、賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知つて夫に宅地を賃貸したものである等の判示事情があるときは、借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべ…
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…