夫は宅地を賃貸し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した場合において、賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知つて夫に宅地を賃貸したものである等の判示事情があるときは、借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべきである。
借地権の無断譲渡について賃貸人に対する背信行為と認められない特別の事情があるとされた事例
民法612条
判旨
賃借権が無断で譲渡された場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
民法612条2項所定の「無断譲渡」にあたる事実がある場合に、例外的に賃貸人の解除権が否定されるための要件およびその判断枠組みが問題となる。
規範
民法612条2項が、賃借権の無断譲渡・転貸に対し賃貸人に解除権を認めているのは、賃貸借が当事者間の個人的信頼関係を基礎とする継続的契約であるからである。したがって、賃借権の譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、同条による解除は許されない。また、この場合、譲受人は賃貸人の承諾がなくとも賃借権の取得を対抗できる。
重要事実
賃貸人(上告人)と賃借人(被上告人B1)は夫婦であり、本件土地上の家屋で共同生活を送っていた。土地賃貸借契約の締結時、賃貸人は、家屋の登記名義は夫(B1)だが真の所有者は妻(B2)であることを認識していた。その後、夫婦関係の破綻に伴う離婚により、夫から妻へ土地賃借権が譲渡された。夫は転出したが、土地の使用状況という外形には何ら変化がなかった。
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…
あてはめ
本件譲渡は離婚に伴う財産的清算の一環として行われたものであり、当初から家屋の真の所有者であった妻が引き続き居住を継続している。賃貸人は契約当初からこの実態を認識しており、譲渡によって土地の使用実態という外形に変化が生じていない。これらの諸事情を考慮すると、本件譲渡は賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるといえる。
結論
本件賃借権の譲渡は、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合に該当するため、賃貸人の解除権行使は認められず、譲受人である妻は賃借権を対抗できる。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を確立した重要判例である。答案上は、無断譲渡・転貸の事実を認めた上で、「特段の事情」の有無を検討する際の判断基準として用いる。本事案のような元親族間や実質的な同一主体間の譲渡において、主観的態様や使用実態の変化のなさを拾う際の指針となる。
事件番号: 昭和41(オ)1073 / 裁判年月日: 昭和42年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人Bは、賃貸人である上告人Aの承諾を得ることなく、本件土地の一部を訴外Dに転貸した。この転…
事件番号: 昭和41(オ)100 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。
事件番号: 昭和40(オ)163 / 裁判年月日: 昭和41年1月27日 / 結論: 棄却
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…