甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。
背信行為に当たらない特別の事由があるとして民法第六一二条による解除が許されないとされた事例
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡・転貸した場合でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除をすることができない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃借権を無断で譲渡・転貸した場合において、民法612条2項に基づく解除が否定されるための要件(背信行為論の適用範囲)。
規範
民法612条2項の解除権は、賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、発生しないと解すべきである。この判断にあたっては、譲渡・転貸の目的、態様、当事者の主観的意図などの諸事情を総合的に考慮する。
重要事実
賃借人B1(個人)は、土地所有者である上告人から、建物所有目的で本件土地を賃借した。しかし、当該地上にある建物は、賃貸借契約締結の直前に、B1が代表を務める被上告会社の名義で取得されていた。上告人は、B1が土地賃借権を会社に無断譲渡または転貸したとして解除を主張した。なお、被上告会社はB1が税金対策等のために設立した実質的な個人会社であり、営業実体は個人時代と不変であった。また、B1は特段の悪意なく、会社名義も個人所有も同然と考えて所有名義の点に触れなかったに過ぎなかった。
事件番号: 昭和41(オ)1073 / 裁判年月日: 昭和42年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人Bは、賃貸人である上告人Aの承諾を得ることなく、本件土地の一部を訴外Dに転貸した。この転…
あてはめ
本件では、賃借権の譲受人とされる会社は、賃借人B1が自由に支配する個人会社であり、組織変更と実質的に差がない。また、B1には真実を隠す意図や悪意はなく、単に法形式上の名義を区別していなかったに過ぎない。このような主観的事情や、譲渡の態様が実質的な利用主体の変更を伴わないものであることに照らせば、形式的には無断譲渡等にあたるとしても、賃貸人に対する「背信行為と目するに足りない特別の事情」があるといえる。
結論
本件解除は背信行為と認めるに足りない特別の事情があるため無効であり、賃貸人の解除主張は認められない。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(背信行為論)を確立したリーディングケースである。答案上は、612条2項の文言にかかわらず、信頼関係が破壊されていない場合には解除権が制限されるという論証の根拠として用いる。特に、個人から同族会社への名義変更や、家族間での譲渡など、実質的な支配関係や利用実態に変化がない事案において、本判例の「特別の事情」を具体化してあてはめるべきである。
事件番号: 昭和43(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和44年4月24日 / 結論: 棄却
夫は宅地を賃貸し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した場合において、賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知つて夫に宅地を賃貸したものである等の判示事情があるときは、借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべ…
事件番号: 昭和41(オ)818 / 裁判年月日: 昭和43年9月17日 / 結論: 棄却
個人企業を税金、従業員採用等の対策から株式会社組織に改めた場合において、賃借人が右会社の代表取締役で、その他の役員は賃借人の妻子および親族であり、株主中賃借人以外の者はすべて妻子および親族の名を借りたにすぎず、実際の出資は全部賃借人がした等判示のような事情があるときには、賃借人が賃借土地を右会社に使用させても、背信行為…
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和41(オ)419 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
判示事情(判決理由参照)のあるときは賃料不払を理由とする賃貸借契約の判示解除は信義則に反し許されない。