個人企業を税金、従業員採用等の対策から株式会社組織に改めた場合において、賃借人が右会社の代表取締役で、その他の役員は賃借人の妻子および親族であり、株主中賃借人以外の者はすべて妻子および親族の名を借りたにすぎず、実際の出資は全部賃借人がした等判示のような事情があるときには、賃借人が賃借土地を右会社に使用させても、背信行為と認めるに足りない特段の事情があり、賃貸人は民法第六一二条により右土地の賃貸借を解除することができない。
個人企業を会社組織に改めて右個人が賃借している土地を会社に使用させた場合に民法第六一二条による契約解除が許されないとされた事例
民法612条
判旨
賃借人が、自身が全株式を実質的に所有し経営を支配する同族会社に賃借地を使用させた場合、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとして、解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
賃借人が、実質的に個人企業と同様の状態にある同族会社に無断で賃借地を使用させた場合、民法612条2項の解除権は発生するか。
規範
民法612条2項に基づく解除権の発生には、無断譲渡・転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がないことを要する。本規範の判断においては、賃借人と使用者の実質的同一性や、賃貸借契約締結の経緯、賃貸人に与える不利益の有無等を総合的に考慮すべきである。
重要事実
賃借人個人(B1)は、銀行融資の関係から、自身の個人企業を法人化した株式会社(被上告会社)名義で建物を取得した。一方、土地についてはB1個人名義で賃貸借契約を締結し、同土地を当該会社に使用させていた。この会社は、B1が代表取締役を務め、役員・株主は全てB1の親族であり、出資も実質的に全てB1がなしていた。また、賃貸借契約の際、貸主側においても借主が個人でなければならない格別の事情は存在しなかった。
事件番号: 昭和41(オ)100 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。
あてはめ
本件会社はB1が設立し、役員・株主は全て親族で、資金も全てB1が拠出している。運営や実権もB1が掌握しており、その実態はB1の個人企業と実質的に同一といえる。また、賃貸借の経緯においても、借主が会社であることが不都合となる事情はなく、賃貸人に予測不能な損害を与えるものではない。したがって、実質的な土地の利用主体に変化はなく、信頼関係を破壊するような背信行為とは評価できない。
結論
本件には背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、民法612条2項による解除権は発生しない。
実務上の射程
賃借人と転借人の実質的同一性が極めて高い場合の典型例である。答案上は、まず形式的な無断転貸(612条1項)を認めた上で、信頼関係破壊の法理(背信的挙動を欠く特段の事情)の検討において、本判例のあてはめを参考に「実質的同一性」を論証に用いるべきである。
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…
事件番号: 昭和42(オ)657 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような…
事件番号: 昭和44(オ)754 / 裁判年月日: 昭和47年4月25日 / 結論: 破棄差戻
建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させたからといつて、ただちに賃貸人との間の信頼関係を破るものとはいえず、このような場合には、通常は、背信行為を認めるに足りない特段の事情があるものというべきであるから、賃貸人は、民法六一二条二項により賃貸借契約を解除することは許さ…
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。