建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させたからといつて、ただちに賃貸人との間の信頼関係を破るものとはいえず、このような場合には、通常は、背信行為を認めるに足りない特段の事情があるものというべきであるから、賃貸人は、民法六一二条二項により賃貸借契約を解除することは許されない。
建物所有を目的とする土地の賃借人が、賃借土地を賃借人の個人企業と実質を同じくする会社に使用させた場合と民法六一二条二項による解除権行使の許否
民法612条2項
判旨
土地賃借人が個人企業を法人化し、実質的な経営実態が同一である会社に土地を使用させた場合、特段の事情がない限り、賃貸人に対する背信行為とは認められず、民法612条2項による解除は認められない。
問題の所在(論点)
土地賃借人が個人経営から法人経営へ組織変更を行い、無断で当該法人に土地を使用させた場合、民法612条2項に基づく無断譲渡・転貸としての解除が認められるか。
規範
民法612条2項による解除権の発生には、無断の譲渡・転貸がなされただけでなく、それが賃貸人に対する「背信行為」と認めるに足りない特段の事情がないことを要する。個人企業から法人へ組織変更がなされた場合であっても、経営主体や使用実態に実質的な変動がないときは、原則として背信行為には当たらない。
重要事実
賃借人A2は、建物所有目的で本件土地を賃借し、個人でコンクリート製造販売業を営んでいた。その後、A2は有限会社を設立して建物に現物出資し、さらに株式会社へ組織変更したが、出資の大部分はA2が負担し、代表者も一貫してA2であった。事業内容も個人経営時代と変化はなく、実態として経営主体は同一であったが、賃貸人への承諾を得ずに会社に土地を使用させていたため、賃貸人は無断譲渡を理由に契約解除を主張した。
事件番号: 昭和41(オ)818 / 裁判年月日: 昭和43年9月17日 / 結論: 棄却
個人企業を税金、従業員採用等の対策から株式会社組織に改めた場合において、賃借人が右会社の代表取締役で、その他の役員は賃借人の妻子および親族であり、株主中賃借人以外の者はすべて妻子および親族の名を借りたにすぎず、実際の出資は全部賃借人がした等判示のような事情があるときには、賃借人が賃借土地を右会社に使用させても、背信行為…
あてはめ
本件では、賃借人A2が設立した有限会社および株式会社は、出資関係や代表者の地位においてA2が支配しており、事業内容にも変化がない。このように個人企業と会社企業が「経営の実態においてその前後を通じて実質的な変動がない」と認められる場合には、形式上別個の法人格を有するとしても、直ちに賃貸人との間の信頼関係を破壊するものとはいえない。したがって、本件には「背信行為と認めるに足りない特段の事情」があるというべきである。
結論
賃借人が実質的に同一の会社に土地を使用させたことは、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、民法612条2項による解除は認められない。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理を、個人から法人への「なりすまし」的組織変更の事案に適用した射程の長い判例。答案では、会社に法人格がある以上、形式的には無断譲渡・転貸に該当することを認めた上で、実態の同一性を根拠に「特段の事情」の有無を検討する流れで用いる。
事件番号: 昭和39(オ)144 / 裁判年月日: 昭和40年6月18日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が賃借地上に判示事情のある同居の家族に建物を建築させてこれにその敷地を転貸した場合には、右転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和41(オ)100 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。
事件番号: 昭和42(オ)657 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような…