宅地の賃借人が賃借地上に判示事情のある同居の家族に建物を建築させてこれにその敷地を転貸した場合には、右転貸につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるというべきである。
賃借地の無断転貸が賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるとされた事例。
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に土地を使用させた場合であっても、賃借人と当該第三者の関係や居住実態等の諸事情に照らし、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項に基づく解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
賃借人が、同居し生計を一にする家族に対し、無断で賃借地上の建物の所有を許し土地を使用させた場合、民法612条2項の解除事由となるか。
規範
民法612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾なく賃借物の使用・収益を第三者にさせた場合、賃貸人は契約を解除できる旨を定める。しかし、賃貸借が当事者間の相互信頼を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、同項による解除は認められない(信頼関係破壊の法理)。
重要事実
土地賃借人B1(妻)は、空襲による建物焼失後、賃貸人である上告人の承諾を得ずに、夫Dおよび三男B2にそれぞれ建物を建築させた。Dらの建物建築後も、B1はDおよびB2、B3(他の子)とともに一家をなして同一生計を営み、当該建物に同居し続けていた。その後、Dが死亡し、その所有していた建物はB1らが相続した。上告人は、B1がDらに土地を無断転貸したとして、賃貸借契約の解除および建物収去土地明渡しを請求した。
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
あてはめ
本件では、B1がDおよびB2に建物の建築・所有を許したことにより、形式的には無断転貸にあたり得る。しかし、B1とDらは夫婦・親子という緊密な親族関係にあり、建築当時から一貫して同一生計を営む「一家」として当該建物に居住している。このような居住形態や家族関係の継続性に鑑みれば、実質的な土地の使用態様に大きな変更はなく、賃貸人との間の信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるといえる。したがって、背信性は否定される。
結論
上告人による無断転貸を理由とする解除は認められず、転借人とされる被上告人らに対する土地明渡し請求も認められない。
実務上の射程
賃借人による形式的な無断転貸・譲渡がある場合に、背信性の有無を判断する際のリーディングケース。答案では、近親者間の同居や生計の一致といった事実を拾い、「実質的な使用主体の交代がない」あるいは「信頼関係を破壊しない特段の事情」を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。