賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである。
無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情の存否に関する主張・立証責任。
民法612条2項
判旨
無断転貸が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は民法612条2項による解除権は発生しないが、その主張立証責任は賃借人側にある。
問題の所在(論点)
民法612条2項の無断転貸における「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の主張立証責任は、賃貸人と賃借人のいずれが負うか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借地を転貸した場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。また、この「特段の事情」の存在については、賃借人において主張・立証責任を負う。
重要事実
土地の賃借人(上告人)が、賃貸人の承諾を得ることなく当該賃借地を第三者に転貸した。これに対し賃貸人が民法612条2項に基づき解除を主張したところ、賃借人側は特段の事情(背信性の欠如)に関する主張・立証を十分に行わなかった。原審がこの点について釈明権を行使しなかったことの違法性が争われた。
事件番号: 昭和42(オ)1369 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。
あてはめ
本件において、土地の賃借人である上告人は、無断転貸が背信行為に当たらないとする「特段の事情」について何ら主張・立証を行っていない。主張立証責任が賃借人側にある以上、裁判所がこの点について自ら釈明権を行使して立証を促す義務まではなく、主張・立証がないことを理由に解除を認めた原審の判断に違法はない。
結論
無断転貸による解除を拒むための「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の主張立証責任は賃借人が負うため、賃借人の主張・立証がない本件解除は有効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理における「特段の事情」が抗弁事由(権利障害事由)であることを明示した判例である。司法試験においては、民法612条2項に基づく解除の可否が問われた際、原則として解除を認めつつ、賃借人側の反論として本法理を提示し、主張立証責任に留意しながら事実認定を行う際の指針となる。
事件番号: 昭和41(オ)1073 / 裁判年月日: 昭和42年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人Bは、賃貸人である上告人Aの承諾を得ることなく、本件土地の一部を訴外Dに転貸した。この転…
事件番号: 昭和43(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和44年4月24日 / 結論: 棄却
夫は宅地を賃貸し妻はその地上に建物を所有して同居生活をしていた夫婦の離婚に伴い、夫が妻へ借地権を譲渡した場合において、賃貸人は右同居生活および妻の建物所有を知つて夫に宅地を賃貸したものである等の判示事情があるときは、借地権の譲渡につき賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する背信行為とは認められない特別の事情があるというべ…
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…