賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在と主張立証責任
民法612条
判旨
無断譲渡・転貸による賃貸借の解除について、賃借人の行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権が発生しないが、その主張立証責任は賃借人側にある。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく解除において、背信的行為と認めるに足りない「特段の事情」の主張・立証責任はどちらの当事者が負うか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡した場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときには、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。また、この「特段の事情」の存在については、解除を免れようとする賃借人において主張・立証責任を負う。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)の承諾を得ることなく、本件家屋の賃借権を第三者へと譲渡した。賃貸人は無断譲渡を理由として賃貸借契約の解除を主張したが、上告人らは、当該譲渡が背信行為に当たらないといえる特段の事情について、具体的な主張および立証を一切行わなかった。
事件番号: 昭和40(オ)163 / 裁判年月日: 昭和41年1月27日 / 結論: 棄却
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである。
あてはめ
本件において、賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がなかった事実は原審の認定により確定している。賃借人側は、この無断譲渡が賃貸人に対する背信行為に当たらないと主張して解除の効力を争うべきであったが、記録上、そのような特段の事情に関する主張・立証はなされていない。したがって、立証責任を尽くしていない以上、賃借人側は解除を拒むことができない。
結論
賃借人において特段の事情を主張・立証しない限り、賃貸人は無断譲渡を理由とする解除権を行使できる。本件解除は有効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理における主張立証責任の所在を明確にした判例。答案上は、612条2項の文言通りの要件(無断譲渡・転貸)が充足された後、賃借人側の反論として「背信性を否定する特段の事情」を検討する際の構成として用いる。
事件番号: 昭和42(オ)785 / 裁判年月日: 昭和42年12月8日 / 結論: 棄却
賃貸借の目的たる土地が四四・七坪である場合に、うち二三・七坪が無断転貸された場合は、特段の事情がない限り、右転貸は背信行為にあたるから、賃貸借の解除は有効である。
事件番号: 昭和42(オ)1362 / 裁判年月日: 昭和43年5月28日 / 結論: 棄却
賃借人たる甲女が同居の夫乙男に借地の一部を無断転貸した行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があつて、右無断転貸を理由とする解除が効力を生じないとされた場合において、もし甲乙間の生活関係に離婚等の変動を生じ、これにより前記特段の事情が解消されたときは、また、その時点において別途判断すれば足り、一般にこ…
事件番号: 昭和41(オ)429 / 裁判年月日: 昭和44年2月18日 / 結論: 棄却
賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または転貸が行なわれた場合であつても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、譲受人または転借人は、譲受または転借をもつて、賃貸人に対抗することができ、右の特段の事情については、譲受人または転借人において主張・立証責任を負う。
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。