賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または転貸が行なわれた場合であつても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、譲受人または転借人は、譲受または転借をもつて、賃貸人に対抗することができ、右の特段の事情については、譲受人または転借人において主張・立証責任を負う。
賃貸人の承諾を得ない賃借権の譲受または転借が賃貸人に対抗できる場合とその主張・立証責任
民法612条
判旨
賃借権の無断譲受人は、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合に限り、賃貸人の承諾がなくても譲受を賃貸人に対抗でき、その特段の事情の主張・立証責任は譲受人が負う。
問題の所在(論点)
賃借権の無断譲受人が、賃貸人による賃貸借契約の解除を待つことなく明渡請求を受けた場合、賃貸人の承諾がない譲受をもって賃貸人に対抗できるか。また、その際の要件となる「背信行為と認めるに足りない特段の事情」の主張・立証責任はどちらが負うか。
規範
賃借権の無断譲渡において、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できず、この場合に限り、譲受人は承諾がなくとも譲渡を賃貸人に対抗できる。また、当該特段の事情の存在については、譲受人において主張・立証責任を負う。
重要事実
土地賃貸人である被上告人の承諾を得ることなく、賃借人である訴外D株式会社から上告人へと本件土地の賃借権が譲渡された。被上告人はこの無断譲渡を理由に明渡等を求めたが、譲受人である上告人は、本件譲渡が被上告人に対する背信行為にあたらないといえる特段の事情について、事実審において何ら主張しなかった。
事件番号: 昭和42(オ)1369 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。
あてはめ
賃借権の譲受を賃貸人に対抗するためには、背信行為と認めるに足りない特段の事情を立証する必要があるところ、本件記録によれば、上告人は原審までに当該事情について何ら主張さえもしていない。したがって、特段の事情の存在を前提とした対抗力を認めることはできず、上告人は被上告人からの明渡請求を拒めない。
結論
上告人は、本件賃借権の無断譲受を被上告人に対抗することはできない。したがって、上告人の上告を棄却する。
実務上の射程
無断譲渡・転貸における「背信関係論」の適用場面において、解除の有効性だけでなく、譲受人から賃貸人への対抗力の有無についても同様の枠組みが維持されることを示した。答案上は、譲受人側からの抗弁として「特段の事情」を位置づけ、その主張立証責任が譲受人側にあることを明示する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和59(オ)1178 / 裁判年月日: 昭和62年3月24日 / 結論: その他
土地の無断転貸が行われたにもかかわらず賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が賃貸借を解除することができない場合において、当該賃貸借が合意解除されたとしても、それが賃料不払等による法定解除権の行使が許されるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は右合意解除の効果を転借人に対抗するこ…
事件番号: 昭和41(オ)419 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
判示事情(判決理由参照)のあるときは賃料不払を理由とする賃貸借契約の判示解除は信義則に反し許されない。
事件番号: 昭和39(オ)1191 / 裁判年月日: 昭和40年4月2日 / 結論: 棄却
借地権譲渡人より譲受人の方が賃料支払に不安がなく、地主において土地使用について当面の計画をもたなくても、判示事情のもとでは、借地権譲渡の承諾をしなかつたことに権利濫用はない。
事件番号: 昭和40(オ)163 / 裁判年月日: 昭和41年1月27日 / 結論: 棄却
賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである。