借地権譲渡人より譲受人の方が賃料支払に不安がなく、地主において土地使用について当面の計画をもたなくても、判示事情のもとでは、借地権譲渡の承諾をしなかつたことに権利濫用はない。
借地権譲渡の承諾をしなかつたことに権利濫用がないとされた事例。
民法612条,民法1条3項
判旨
賃貸人の承諾なく借地権が譲渡された場合において、譲受人が無断で大規模な改築を強行し、賃貸人による中止要請や仮処分を無視するなどの背信的行為があるときは、賃貸人が譲渡を承諾しないことは権利の濫用に当たらない。
問題の所在(論点)
賃貸人が借地権譲渡の承諾を拒むことが、民法1条3項の権利濫用にあたるか。特に、譲受人に資力があり賃貸人に特段の土地利用計画がない場合であっても、譲受人の背信的態様を理由に承諾拒絶を正当化できるか。
規範
借地権の譲渡について、賃貸人が承諾を与えないことが民法1条にいう権利の濫用または公共の福祉に反するものとして許されないとされるためには、譲受人が譲渡人の支払能力を上回るなどの事情があるだけでなく、譲受人が賃貸人の信頼を損なわないよう配慮し、誠実に対応していることが必要である。
重要事実
借地権譲受人である上告人は、旧来の建物を継続使用せず、改造名目で新築と同視される建物を建築しようとした。その際、地主である被上告人に承諾の有無や内容を確かめる努力をせず、譲渡後の地代も支払わなかった。さらに、被上告人からの建築中止の申し出や裁判所の工事禁止仮処分命令を無視して建築を強行した。一方で、上告人は譲渡人よりも地代支払能力があること、被上告人に土地活用の当面の見通しがないことを主張した。
事件番号: 昭和39(オ)24 / 裁判年月日: 昭和40年2月12日 / 結論: 棄却
土地賃貸人において、転借人に対し後日直接賃貸借契約をしてよい意向を示し、それまでの間は転借について暗黙の承諾をしたと見られるような態度をとり、転借人としては、賃貸人の指図に従い、同人の転貸人に対する賃貸借消滅による建物収去土地明渡請求訴訟に協力する態度をとり、賃貸人が勝訴すれば自ら賃借できると考え、同人から明渡を請求さ…
あてはめ
上告人は、建物の外貌を全く異にする新築同様の工事を行うにあたり、被上告人への確認を怠っており、借地権の範囲や内容を尊重する姿勢を欠いている。また、地代の不払いに加え、適法な仮処分命令すら無視して建築を強行した点は、賃貸人との信頼関係を破壊する極めて不誠実な態度といえる。たとえ譲受人の資力が譲渡人より勝り、地主に具体的な土地利用計画がないとしても、このような背信的な態様がある以上、承諾の拒絶が恣意的なものとは認められない。
結論
被上告人が借地権譲渡の承諾を与えないことは、権利の濫用にも公共の福祉違背にも当たらず、適法である。
実務上の射程
本判決は、借地借家法19条(裁判所による代諾許可)の制度が整備される前の事案であるが、現在でも「賃貸人に不利となるおそれがない」ことの判断において、譲受人の誠実性や背信性の有無を考慮する際の重要な指針となる。
事件番号: 昭和37(オ)1411 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和41(オ)429 / 裁判年月日: 昭和44年2月18日 / 結論: 棄却
賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または転貸が行なわれた場合であつても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、譲受人または転借人は、譲受または転借をもつて、賃貸人に対抗することができ、右の特段の事情については、譲受人または転借人において主張・立証責任を負う。
事件番号: 昭和42(オ)1369 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない旨の特段の事情の存在については、賃借人において、主張・立証すべきである。