土地賃貸人において、転借人に対し後日直接賃貸借契約をしてよい意向を示し、それまでの間は転借について暗黙の承諾をしたと見られるような態度をとり、転借人としては、賃貸人の指図に従い、同人の転貸人に対する賃貸借消滅による建物収去土地明渡請求訴訟に協力する態度をとり、賃貸人が勝訴すれば自ら賃借できると考え、同人から明渡を請求されることは全く予想していなかつた事情のもとで、賃貸人が右訴訟で勝訴した結果、一転して突然、その所有権に基づき転借人に対し土地明渡の請求をすることは、権利の濫用にあたる。
土地賃貸人の転借人に対する所有権に基づく土地明渡の請求が権利の濫用にあたるとされた事例。
民法第1条3項,民法612条
判旨
土地の所有者が、相手方に土地の占有権がないことを奇貨として、誠意ある話合いを欠いたまま突如明渡しを求めることは、自らが抱かせた相手方の期待を一方的に裏切り、不当な負担を強いるものであり、権利の濫用として許されない。
問題の所在(論点)
土地の所有者が、占有権を失った占有者に対し、事前の協議なく突如として明渡しを求めることが、民法1条3項の権利の濫用に該当するか。
規範
権利の行使が、相手方の期待を一方的に無視し、予期しない負担と損害を及ぼすものであって、他者の困惑を顧みない自己本位な主張にすぎないと認められる場合には、民法1条3項の権利濫用にあたり、その行使は認められない。
重要事実
上告人は、被上告人に対し、本件土地の明渡しを求めた。被上告人は当初、本件土地に占有権を有していたが、一定の経緯を経て明確な占有権が消滅した。すると上告人は、それまで自らが抱かせていた被上告人の期待を無視し、事前に誠意ある話合いを一切行うことなく、突然自己の所有権を主張して土地の明渡しを請求するに至った。
事件番号: 昭和39(オ)283 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に抗弁権がないことを奇貨として、専ら嫌がらせや報復の目的で土地を買収し、建物収去土地明渡を求める権利行使は、所有権の濫用(民法1条3項)にあたり許されない。 第1 事案の概要:被上告人は本件土地所有者との間に安定した賃借権を有し、土地の買受け交渉中であった。しかし、上告人はこれを知りながら、…
あてはめ
上告人の行為は、自らが被上告人に抱かせた期待を一方的に無視するものである。また、誠意ある話合いを欠いたまま突然明渡しを求めることは、被上告人にとって全く予期しない負担と損害を及ぼす。このような態様は、他者の困惑を顧みない自己本位な権利の主張といえ、社会通念上許容される範囲を逸脱していると解される。
結論
上告人による本件土地の明渡請求は権利の濫用に該当し、棄却されるべきである。
実務上の射程
形式上は所有権に基づく請求が認められる場面であっても、従前の経緯から生じた相手方の信頼や期待を裏切るような態様での権利行使(クリーンハンズの原則や信義則に近い側面)については、権利濫用により制限される可能性があることを示している。土地工作物責任や境界紛争等の事案で、請求の態様が極めて不誠実な場合に引用し得る。
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。