判旨
権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。
問題の所在(論点)
権利行使が民法1条(権利の濫用)に該当し、その行使が制限されるための要件および判断基準が問題となる。
規範
権利の行使が「権利の濫用」にあたるか否かは、権利行使によって得られる利益と、それによって相手方が受ける不利益等の諸事情を相関的に考慮し、社会通念上正当な範囲を逸脱しているかによって判断する。
重要事実
本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張して上告した事案である。原審(控訴審)では、上告人の主張する事実は認定されず、被上告人の請求を肯定する判断がなされていた。
あてはめ
上告人は権利の濫用を主張するが、その前提となる事実は原審によって認定されていない。原判決が適法に確定した事実に照らせば、被上告人の本訴請求が社会通念上許容されない権利の濫用に該当するとは認められない。したがって、上告人の主張は前提を欠き、採用できないと解される。
結論
被上告人の請求は権利の濫用にはあたらず、上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な権利濫用の判断要素(信玄公旗掛松事件や宇奈月温泉事件等)を示すものではないが、事実認定の重要性を再確認するものである。答案上は、権利濫用の成否を論じる際、まず裁判所が確定した具体的態様から利益衡量を行うべきであることを示す手掛かりとなる。
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和32(オ)839 / 裁判年月日: 昭和34年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、権利の行使が権利の濫用にあたるか否かが争われた事案であるが、最高裁は原審の確定した事実関係に基づき、権利の濫用にはあたらないと判示して上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件の具体的な事案の内容や、権利行使の態様に関する重要事実は、提供された判決文からは不明である。原審において何らかの権利…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…