判旨
不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
不動産の所有者による明渡請求が、具体的な事実関係の下で民法1条3項の「権利の濫用」に該当し、その行使が否定されるか。
規範
権利の行使が「権利の濫用」(民法1条3項)に該当するか否かは、権利行使によって得られる利益と、それにより相手方が被る不利益を比較衡量し、客観的な利用状況や主観的な意図等の諸般の事情を総合して、その行使が社会通念上許容される限度を超えているかによって判断する。
重要事実
上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細は本判決文には具体的に記載されていないが、原判決が挙げた証拠および認定事実に基づき、明渡請求の適否が争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が認定した事実関係を前提とすれば、被上告人による本件明渡請求は権利の濫用には当たらないと判断した。具体的なあてはめの詳細は判決文からは不明であるが、原審の証拠調べに基づく事実認定を維持し、権利行使の正当性を認めたものである。
結論
被上告人による本訴明渡請求を権利の濫用と認めることはできないため、上告を棄却する。
実務上の射程
権利の濫用の成否を判断するにあたり、裁判所が認定した具体的な事実関係が決定的な役割を果たすことを示す。答案上は、所有権に基づく請求に対する抗弁として検討する際、利益衡量(権利者の利益vs相手方の不利益)の視点を示すための根拠として利用できる。
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…
事件番号: 昭和35(オ)53 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用について、契約解除権の行使が権利の濫用にあたると解すべき根拠となる事実が認められない場合には、当該解除は有効である。原審が確定した事実関係の範囲内では、解除権の行使を不当とする事情がなく、権利濫用には当たらないとした判断を維持した。 第1 事案の概要:本件は契約の解除権行使の…