判旨
権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。
問題の所在(論点)
特定の権利(本件では具体的な権利の内容は不明)の行使が、民法1条3項にいう権利の濫用にあたり、その行使が制限されるか。特に、原審が確定した事実関係のもとで濫用該当性を肯定できるかが争点となった。
規範
民法1条3項に規定される「権利の濫用」に該当するか否かは、権利行使の目的、当該権利行使によって権利者が得る利益と相手方が被る不利益の衡平、および社会公共の利益といった諸般の事情を総合的に考慮して判断する。
重要事実
上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は一定の事実を認定した上で権利の濫用を否定したが、上告人らはこれを不服として、憲法違反および事実認定の不当性を理由に上告した。なお、具体的な事案の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、原審が適法に認定した事実の範囲内では、被上告人の請求が権利の濫用にあたるとは認め難いと判断した。上告人の主張は実質的に原審の事実認定を非難するにとどまり、権利の濫用を基礎付ける具体的な事実関係の欠缺または評価の誤りを基礎付けるには至っていない。
結論
被上告人の本訴請求は権利の濫用にはあたらず、上告は棄却される。
実務上の射程
権利の濫用の成否が争われる事案において、原審の事実認定を維持しつつ、抽象的な判断枠組みの範囲内で結論を導く典型的な判断手法を示している。答案作成上は、民法1条3項の解釈として、個別具体的な事実(利益衡量)の重要性を指摘する際の補強として活用できるが、本判決自体に詳細な事実の摘示がないため、あてはめの参照モデルとしては原審等の確認が必要となる。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和32(オ)839 / 裁判年月日: 昭和34年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、権利の行使が権利の濫用にあたるか否かが争われた事案であるが、最高裁は原審の確定した事実関係に基づき、権利の濫用にはあたらないと判示して上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件の具体的な事案の内容や、権利行使の態様に関する重要事実は、提供された判決文からは不明である。原審において何らかの権利…
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和35(オ)53 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用について、契約解除権の行使が権利の濫用にあたると解すべき根拠となる事実が認められない場合には、当該解除は有効である。原審が確定した事実関係の範囲内では、解除権の行使を不当とする事情がなく、権利濫用には当たらないとした判断を維持した。 第1 事案の概要:本件は契約の解除権行使の…