判旨
本件は、権利の行使が権利の濫用にあたるか否かが争われた事案であるが、最高裁は原審の確定した事実関係に基づき、権利の濫用にはあたらないと判示して上告を棄却した。
問題の所在(論点)
特定の権利行使(内容不明)が、民法1条3項にいう権利の濫用として許されないものと認められるか。
規範
民法1条3項の「権利の濫用」に該当するか否かは、権利行使によって権利者が得る利益と、相手方が被る不利益とを比較衡量し、社会通念上、権利の行使として許容される範囲を逸脱しているかによって判断される(通説的解釈。本判決文中に具体的な規範の明示はない)。
重要事実
本件の具体的な事案の内容や、権利行使の態様に関する重要事実は、提供された判決文からは不明である。原審において何らかの権利行使がなされ、それが権利の濫用にあたると主張されたことのみが読み取れる。
あてはめ
最高裁判所は、原審が確定した事実関係を前提とする限り、上告人が主張するような権利の濫用があるとは認め難いと判断した。具体的なあてはめのプロセスについては、判決文からは不明である。
結論
本件権利の行使は権利の濫用にはあたらない。
実務上の射程
本判決は、権利の濫用の成否が事実認定の問題であることを示唆するにとどまる。司法試験答案においては、本判決自体を引用するよりも、信玄公旗掛松事件や宇奈月温泉事件などのリーディングケースを用いて規範を定立し、事案に即した利益衡量を行うべきである。
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…