判旨
土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。
問題の所在(論点)
土地所有者による土地明渡し等の請求が、民法1条3項の権利濫用に該当するか。特に、所有者による使用の容認が認められない場合に、その行使が制限されるか。
規範
権利の行使は、その目的、行使によって得られる利益と相手方が被る不利益との均衡、公共の福祉への適合性等を総合的に考慮し、社会通念上許容される範囲を超える場合には、権利の濫用(民法1条3項)として許されない。
重要事実
上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告人は、証拠(乙第1号証の2、乙第2号証の2)に基づき、土地所有者が上告人による土地の使用を容認していた旨を主張したが、当該証拠の全体を通読すれば、所有者が使用を容認した趣旨ではないことが認められた。
あてはめ
本件において、上告人が依拠する書面等の記載は、土地所有者が上告人の使用を容認した趣旨であるとは解されない。したがって、所有者が使用を認めていたという事実関係は存在せず、被上告人らが所有権に基づいて土地の明渡しを求めることは、正当な権利行使の範囲内にある。原審が確定した事実関係に照らせば、本訴請求が権利の濫用にあたると解すべき特段の事情は認められない。
結論
被上告人らの本訴請求は権利の濫用にはあたらず、土地明渡し等の請求は認められる。
実務上の射程
本判決は、権利濫用の成否を判断するにあたり、前提となる事実(使用容認の有無等)の認定を重視している。答案上は、まず形式的な法的権利の存否を確認し、その行使を阻止すべき特段の事情(背信性や著しい利益の不均衡)がない限り、安易に権利濫用を認めるべきではないことを示す際の論拠となる。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…