土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定期間に満たなかつた場合の同法第一〇条第一項による土地改良区設立認可の効力。
判旨
土地譲受人が不法占拠者に対して土地の明渡しを求めることは、譲り受けた事情や明渡しを求めるに至った経緯等の諸事情を考慮し、正当な権利行使の範囲内であれば、民法1条3項の権利の濫用には当たらない。
問題の所在(論点)
不法占拠者に対する土地所有権に基づく明渡請求が、どのような事情の下で民法1条3項の「権利の濫用」として排斥されるか。
規範
所有権に基づく土地明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、権利者が土地を譲り受けた経緯、明渡しを求めるに至った事情、及び不法占拠者側の占有の態様等の諸般の事情を総合的に考慮して判断する。形式的に権利の行使であっても、社会通念上妥当な範囲を逸脱し、相手方に不当な不利益を強いる場合には、権利の濫用として認められない。
重要事実
被上告人(原告)は本件土地を譲り受け、その所有権に基づき、当該土地を占拠していた上告人(被告)らに対し、建物の収去及び土地の明渡しを求めた。上告人らは、旧地および換地予定地を占拠していたが、その占有は被上告人に対抗し得る正当な権原に基づくものではなく、不法占拠の状態にあった。これに対し上告人らは、被上告人の請求は権利の濫用であると主張して争った。
あてはめ
被上告人が本件土地を譲り受けた事情および明渡しを求めるに至った事情について、原審が認定した事実によれば、被上告人の請求は不当な目的や手段によるものとはいえない。また、上告人らの占有は不法占拠であり、所有者である被上告人に対抗できる法的根拠を欠いている。したがって、これらの諸事情を総合すれば、本件明渡請求が権利の濫用として社会通念上許容されない範囲にあるとは認められない。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
結論
被上告人による土地明渡請求は権利の濫用には当たらず、正当な権利行使として認められる。
実務上の射程
本判決は、不法占拠者に対する所有権の行使が原則として正当であることを前提としつつ、譲受の経緯などの具体的事実次第で権利濫用の成否を判断する枠組みを示した。答案上は、相手方が不法占拠者である場合に、信義則や権利濫用を主張された際の反論の根拠として、取得経緯の正当性を強調する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和32(オ)454 / 裁判年月日: 昭和37年4月17日 / 結論: 破棄差戻
一 (略)(本件原審判決は、高裁民集一〇巻二号七五頁に登載あり) 二 宗派主管者の承認なしに住職が寺院所有地を賃貸したとき、右寺院は宗派主管者に対して右賃貸借について承認を求める手続をとる義務を負うと解すべき法律上の根拠はない。
事件番号: 昭和37(オ)93 / 裁判年月日: 昭和38年5月24日 / 結論: 棄却
甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権…