甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権及びその所有の地上建物につき登記がなくても、丁において、甲の右賃借権が対抗力を有しないことを理由に建物収去、土地明渡を求めることは、権利の濫用として許されない。
対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去、土地明渡の請求が権利の濫用となるとされた事例。
民法1条,建物保護ニ関スル法律1条
判旨
不動産の譲受人が、賃借権の存在を知悉し、かつ賃借人の対抗要件具備を不正に妨害した上で譲り受けた場合、当該賃借権の対抗力の欠如を主張して建物収去土地明渡しを求めることは、権利の濫用として許されない。
問題の所在(論点)
賃貸借の対抗要件(借地借家法10条1項、旧建物保護法1条等)を具備していない賃借人に対し、賃借権の存在を知りつつ、かつその登記手続を妨害した譲受人が、対抗要件の欠缺を主張して建物収去土地明渡しを求めることが許されるか(民法1条3項の適用の成否)。
規範
民法1条3項(権利の濫用)。不動産の譲受人が、賃借人が対抗要件を具備していないことを主張することが、諸般の事情に照らして正義公平の観念に反し、社会的妥当性を欠く場合には、その主張は権利の濫用として排斥される。具体的には、①賃借権の存在を知悉していること、②賃借人の対抗要件(建物登記等)の具備を不当・不正な手段で妨害したこと、③賃借人を立ち退かせる不当な目的があること等の事情を総合考慮して判断する。
重要事実
賃借人である被上告人は、土地所有者Fから土地を賃借し建物を所有していたが、賃借権の登記も建物登記も未了であった。被上告人が建物保存登記のため法務局に申告書を提出したところ、Fは「印鑑を預けているので一時貸してくれ」と偽って法務局から申告書を持ち帰り、そのまま返還せず登記を妨害した。その後、土地はFの実子Gを経て、Fの一族が経営する同族会社である上告会社に転売され、各登記がなされた。上告会社およびGは、賃借権の存在を知悉し、被上告人を立ち退かせる目的で本件土地を買い受けていた。
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
あてはめ
上告会社はFの個人企業を継承した同族会社であり、Fの一団の中心的存在であるFによる登記妨害行為を実質的に一体となって利用している。また、上告会社は賃借権を知悉した上で、あえて被上告人を立ち退かせる目的で土地を買い受けている。このような態様で対抗要件の欠缺を主張することは、自ら登記を妨害しておきながらその不備を突くものであり、著しく信義に反する。したがって、上告会社が対抗力の不在を理由に建物収去を求めることは正当な権利行使の範囲を逸脱している。
結論
上告会社による建物収去土地明渡しの請求は権利の濫用にあたり、棄却される。
実務上の射程
対抗問題(民法177条等)における「背信的悪意者」の法理と親和性が高いが、本判決は「権利の濫用」として処理している点に特徴がある。答案上は、単なる悪意を超えた「登記具備の妨害」や「不当な目的」がある場合に、本判決を引用して請求を阻止する論法として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)568 / 裁判年月日: 昭和34年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の適法推定は、占有者が所有者に対して占有権原を主張する場合には適用されず、所有者に対抗できる正当な権原があることを別途立証する必要がある。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、本件土地を占有していたところ、被上告人(所有者)から土地の返還を求められた。上告人は、自身に借地権…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和39(オ)283 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に抗弁権がないことを奇貨として、専ら嫌がらせや報復の目的で土地を買収し、建物収去土地明渡を求める権利行使は、所有権の濫用(民法1条3項)にあたり許されない。 第1 事案の概要:被上告人は本件土地所有者との間に安定した賃借権を有し、土地の買受け交渉中であった。しかし、上告人はこれを知りながら、…
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…