判旨
民法188条による権利の適法推定は、占有者が所有者に対して占有権原を主張する場合には適用されず、所有者に対抗できる正当な権原があることを別途立証する必要がある。
問題の所在(論点)
不動産の所有者から返還請求を受けた占有者が、借地権等の占有権原の存在を主張する場合、民法188条の推定規定により立証責任が軽減されるか。
規範
民法188条(占有の権利の適法の推定)は、占有者がその占有物について行使する権利は適法に有するものと推定する旨を規定するが、不動産の所有者から返還請求を受けた占有者が、その占有の正当な権原(借地権等)を主張して対抗しようとする場合には、同条の推定は及ばない。したがって、占有者は当該権原の存在を自ら主張・立証しなければならない。
重要事実
上告人(占有者)は、本件土地を占有していたところ、被上告人(所有者)から土地の返還を求められた。上告人は、自身に借地権が存在し、その占有は正当な権原に基づくものであると主張したが、原審においてその権原を具体的に裏付ける主張・立証が十分になされなかった。上告人は、民法188条の規定により占有権原は適法と推定されるべきであるとして上告した。
あてはめ
本件において、上告人が主張する借地権は、もともと被上告人(所有者)に対抗できる性質のものではなかった。民法188条は、第三者との関係で占有の適法性を推定するにとどまり、真実の所有者との関係において占有者が対抗し得る権原を有することまで推定するものではない。したがって、上告人が対抗できる権原について具体的な主張・立証を行わない以上、同条を援用して占有の適法性を基礎づけることはできない。
結論
民法188条の推定は、所有者に対する占有権原の立証には適用されないため、上告人の主張は理由がなく、上告は棄却される。
事件番号: 昭和33(オ)683 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
実務上の射程
所有物返還請求訴訟において、被告(占有者)が抗弁として借権等の占有権原を主張する場合、被告がその要件事実を立証しなければならないという原則を確認するものである。民法188条の射程が、所有者・占有者間の関係には及ばないことを示す実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和33(オ)717 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地をその上に建物を所有して占有する者は、民法188条による権利適法推定を受けないため、土地の占有権原として使用貸借の成立を主張する者がその挙証責任を負う。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地上に建物を所有して占有していた。被上告人(土地所有者)からの土地明け渡し請求に対し、上告人は当該土地の使…
事件番号: 昭和35(オ)1168 / 裁判年月日: 昭和36年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占有者が主張する賃借権(本権)の成否が所有者によって争われている場合、占有者は民法188条による権利の推定を援用して賃貸借契約の立証責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、被上告人(所有者)の先代から昭和20年頃に本件土地を賃借したと主張し、自己に正当な権限があるとして…
事件番号: 昭和37(オ)93 / 裁判年月日: 昭和38年5月24日 / 結論: 棄却
甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権…
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…