判旨
土地をその上に建物を所有して占有する者は、民法188条による権利適法推定を受けないため、土地の占有権原として使用貸借の成立を主張する者がその挙証責任を負う。
問題の所在(論点)
土地を建物所有により占有する者に対し、民法188条による権利の適法推定(特に使用貸借等の法律上の原因の存在)が及ぶか、およびその場合の占有権原の立証責任の所在が問題となる。
規範
民法188条は「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」と規定するが、土地上に建物を所有して土地を占有する場合、その土地の使用権を取得した法律上の原因(権原)が存在することについてまで推定を受けるものではない。したがって、使用貸借等の占有権原を主張する者は、一般原則に従い、その権原の存在について自ら立証責任を負う。
重要事実
上告人は、本件土地上に建物を所有して占有していた。被上告人(土地所有者)からの土地明け渡し請求に対し、上告人は当該土地の使用について「使用貸借上の権利」があると主張し、民法188条に基づきその適法性が推定されるべきであると争った。しかし、原審は使用貸借の成立について立証がないとして上告人の主張を退けたため、上告人が最高裁に上告した事案である。
あてはめ
本件において上告人は土地を建物所有によって占有しているが、民法188条の推定は占有の事実から直ちに法律上の原因たる権利の取得までを認めるものではない。使用貸借という具体的な法律関係の存在は、土地を占有しているという事実のみから当然に推定されるものではない。そのため、上告人が主張する使用貸借の主体、始期、期間、内容といった具体性のない主張は採るに足りず、上告人が使用貸借の成立を立証できない以上、その占有は不法なものと判断される。
結論
土地占有者が建物所有を伴う場合であっても、民法188条によって使用貸借等の占有権原があるとの推定は受けられない。よって、占有権原を主張する側がその立証責任を負い、本件では立証がないため請求は認められない。
事件番号: 昭和33(オ)683 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
実務上の射程
所有権に基づく物権的請求権に対する「正当な占有権原」の抗弁において、民法188条の援用により立証責任を転換させることはできないという実務上の鉄則を示す。司法試験では、占有者の推定規定の限界を論じる際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和33(オ)568 / 裁判年月日: 昭和34年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の適法推定は、占有者が所有者に対して占有権原を主張する場合には適用されず、所有者に対抗できる正当な権原があることを別途立証する必要がある。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、本件土地を占有していたところ、被上告人(所有者)から土地の返還を求められた。上告人は、自身に借地権…
事件番号: 昭和35(オ)460 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の推定は、占有者とその占有の伝来した前主との間には及ばない。したがって、他人の所有地を占有する者が正権原(賃借権等)を主張する場合、その立証責任は占有者側にある。 第1 事案の概要:被上告人(土地所有者)が上告人(占有者)に対し、所有権に基づき建物の収去と土地の明渡しを請求し…
事件番号: 昭和35(オ)1168 / 裁判年月日: 昭和36年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占有者が主張する賃借権(本権)の成否が所有者によって争われている場合、占有者は民法188条による権利の推定を援用して賃貸借契約の立証責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、被上告人(所有者)の先代から昭和20年頃に本件土地を賃借したと主張し、自己に正当な権限があるとして…
事件番号: 昭和33(オ)700 / 裁判年月日: 昭和33年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法占拠者に対して建物の収去及び土地の明渡しを命じる判決において、第三者の借地権が存在する場合であっても、当該判決が当然に第三者の権利を消滅させるものではない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件土地上に平家建(建坪8坪2合)を所有し占有していた。第一審判決は、上告人に対し、当該建物を収去し…