判旨
民法188条による権利の推定は、占有者とその占有の伝来した前主との間には及ばない。したがって、他人の所有地を占有する者が正権原(賃借権等)を主張する場合、その立証責任は占有者側にある。
問題の所在(論点)
他人の土地を占有する者が、その土地所有者に対して賃借権等の正権原を主張する場合、民法188条による権利の推定が適用され、立証責任が転換されるか。
規範
民法188条の規定する占有保持による権利の推定は、現在の占有者とその占有の伝来した前主(所有者等)との関係においては適用されない。したがって、所有者から占有権原の存在を否定された占有者は、自己の占有を正当化する権原の成立を自ら立証しなければならない。
重要事実
被上告人(土地所有者)が上告人(占有者)に対し、所有権に基づき建物の収去と土地の明渡しを請求した。これに対し上告人は、当該土地を占有する正当な権原として賃借権の存在を主張した。しかし、原審は賃借権を認める証拠がないとし、むしろ建物が無断で築造された事実を認定した。上告人は、民法188条により適法な権利を有すると推定されるべきであり、立証責任の分配を誤っているとして上告した。
あてはめ
民法188条は、占有という外形的事実から権利の存在を推定し取引の安全を図る趣旨であるが、占有の伝来関係にある当事者間(本件では土地所有者と賃借権を主張する占有者)においては、その推定は及ばない。本件において、上告人は土地を占有しているものの、被上告人との間で賃借権という正権原の存否が争われている以上、当該権原を主張する上告人側においてこれを立証すべきである。原審が証拠不十分により賃借権を認めなかったことは、立証責任の原則に照らして正当である。
結論
上告人の主張する正権原(賃借権)については、その主張をする者に立証責任がある。したがって、立証がない以上、上告人は土地の明渡しを免れない。
事件番号: 昭和35(オ)1168 / 裁判年月日: 昭和36年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占有者が主張する賃借権(本権)の成否が所有者によって争われている場合、占有者は民法188条による権利の推定を援用して賃貸借契約の立証責任を免れることはできない。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、被上告人(所有者)の先代から昭和20年頃に本件土地を賃借したと主張し、自己に正当な権限があるとして…
実務上の射程
物権的請求権に対する抗弁として「占有する権利(民法202条参照)」を主張する場合、民法188条を根拠に立証責任を免れることはできないことを示す射程の長い判例である。答案上は、賃借権や使用貸借権を抗弁として構成する際の立証責任の所在(抗弁を主張する側が負うこと)を確認する文脈で使用する。
事件番号: 昭和33(オ)683 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)717 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地をその上に建物を所有して占有する者は、民法188条による権利適法推定を受けないため、土地の占有権原として使用貸借の成立を主張する者がその挙証責任を負う。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地上に建物を所有して占有していた。被上告人(土地所有者)からの土地明け渡し請求に対し、上告人は当該土地の使…
事件番号: 昭和33(オ)568 / 裁判年月日: 昭和34年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の適法推定は、占有者が所有者に対して占有権原を主張する場合には適用されず、所有者に対抗できる正当な権原があることを別途立証する必要がある。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、本件土地を占有していたところ、被上告人(所有者)から土地の返還を求められた。上告人は、自身に借地権…
事件番号: 昭和35(オ)824 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
賃借地上に建物を所有する者より当該建物を賃借している者は、当該建物に居住することによつて敷地を占有する権限を右土地所有者に対して有する。