賃借地上に建物を所有する者より当該建物を賃借している者は、当該建物に居住することによつて敷地を占有する権限を右土地所有者に対して有する。
建物の賃借人の敷地占有権限。
民法601条,借家法1条1項
判旨
建物賃借人は、建物所有者が敷地利用権を喪失したとしても、建物の譲受人が賃貸人の地位を承継し、かつ当該譲受人が敷地利用権を有している場合には、賃貸人及び土地所有者に対して適法な占有権原を主張できる。
問題の所在(論点)
建物所有者が敷地の賃借権者(または転借権者)である場合において、建物所有者(賃貸人)から建物を賃借している者は、賃貸人による土地利用権の変動にかかわらず、土地占有の正当な権原を主張できるか。
規範
建物の賃貸借契約が存在する場合、建物の所有権が移転すれば賃貸人の地位は新所有者に承継される。このとき、建物賃借人は、新賃貸人(建物所有者)が当該敷地を使用する適法な権原(賃借権や転借権等)を有している限り、建物居住を通じて敷地を占有する正当な権原を、建物所有者および土地所有者の双方に対して対抗することができる。
重要事実
上告人は、土地所有者から土地を賃借し、一部をDに転貸していた。被上告人は、Dの前手であるEから本件建物を賃借し居住していたが、その後Dが建物を譲受し、さらに上告人がDから本件建物を買い受けた。上告人は、Dとの間の土地転貸借契約を解除したと主張し、建物賃借人である被上告人に対し、土地賃借権に基づき建物収去土地明渡しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和34(オ)444 / 裁判年月日: 昭和36年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の競売において、他人の依頼を受けて名義人となり競落した場合であっても、内部関係において所有権を依頼者に移転する合意があれば、依頼者が実質的な所有権を取得する。その後、当該物件の譲受人が従前の賃貸借契約を承継することに合意した場合には、譲受人は賃借人に対して明渡請求をなし得ない。 第1 事案の…
あてはめ
本件では、上告人がDから本件建物を買い受けたことで、Dの被上告人に対する賃貸人としての地位は上告人に承継された。上告人は本件土地の賃借権者であり、自ら建物を所有している以上、その建物賃借人である被上告人は、上告人より適法に建物を賃借していることになる。したがって、被上告人は上告人(建物所有者かつ土地賃借人)に対し、建物居住による土地占有権限を有する。上告人とDとの間の土地転貸借契約解除の成否は、上告人自身が土地賃借権を有しつつ建物所有者となった以上、被上告人の占有権原に影響を及ぼさない。
結論
被上告人は適法な占有権原を有するため、上告人による建物収去土地明渡請求は認められない。
実務上の射程
建物の譲渡に伴う賃貸人地位の承継(民法605条の2第1項参照)と、敷地利用権の関係を整理する際に用いる。特に、土地賃借人が自ら建物を取得した場合、建物賃借人との関係では混同や権利の濫用的側面を考慮せずとも、賃貸借の承継と敷地権原の存在から直ちに占有の正当性を導ける点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和34(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人が、当該不動産の賃貸借契約における賃貸人の地位を承継するためには、譲受人と譲渡人との間で賃貸人たる地位の譲受契約を締結することが必要であり、その代理権の授与も認められる必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、補助参加人(譲渡人)から本件土地を買い受けるに際し、訴外Dを代理…
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…
事件番号: 昭和35(オ)460 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の推定は、占有者とその占有の伝来した前主との間には及ばない。したがって、他人の所有地を占有する者が正権原(賃借権等)を主張する場合、その立証責任は占有者側にある。 第1 事案の概要:被上告人(土地所有者)が上告人(占有者)に対し、所有権に基づき建物の収去と土地の明渡しを請求し…
事件番号: 昭和26(オ)829 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、その建物に居住する占有者は、賃借人が建物を収去し土地を明け渡すべき義務を負う以上、これを妨げて占有を継続する権限を有しない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dは、被上告人(土地賃貸人)から本件土地を賃借し、地上に建物を所有していたが、賃料不払に…