判旨
土地賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、その建物に居住する占有者は、賃借人が建物を収去し土地を明け渡すべき義務を負う以上、これを妨げて占有を継続する権限を有しない。
問題の所在(論点)
土地賃貸借が賃料不払により解除された場合において、賃借人の承諾を得て建物に居住する第三者は、土地所有者(賃貸人)に対して建物の占有継続を主張できるか。また、解除後に建物所有権が第三者に移転したことにより、占有者の地位が有利に変化するか。
規範
建物所有を目的とする土地賃借権が賃料不払等の債務不履行により適法に解除された場合、土地賃借人は建物を収去して土地を明け渡すべき義務を負う。このとき、賃借人の承諾を得て建物に居住する占有者であっても、土地賃貸人に対し、その占有を継続する正当な権限を対抗することはできない。
重要事実
土地賃借人Dは、被上告人(土地賃貸人)から本件土地を賃借し、地上に建物を所有していたが、賃料不払により賃貸借契約を解除された。上告人は、Dの承諾を得て本件建物に事実上居住していたが、被上告人から建物の引渡し(退去)を求められた。なお、訴訟の過程で、被上告人の息子EがDから建物を買い受け、被上告人がEの居住を許諾したという事情が生じていた。
あてはめ
Dは土地賃料の不払により賃貸借契約を解除されており、建物収去土地明渡義務を負う関係にある。上告人がたとえDの承諾を得て居住していても、D自身に土地利用権限がない以上、上告人は被上告人に対して占有を継続し得る権限を有しない。また、解除後に被上告人の息子EがDから建物を買い受け、被上告人がEに居住を許諾したとしても、それによって上告人に新たな占有権原が生じるわけではなく、上告人の地位が有利に展開する理由はない。
結論
上告人は本件建物の占有を継続する権限を有さず、建物の引渡し請求を拒むことはできない。
事件番号: 昭和26(オ)363 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃貸借が終了した場合、賃借人は特段の規定又は合意がない限り、土地を賃貸借開始当時の原状に回復して返還すべき義務を負う。したがって、賃借人は借地上に附属させた自己所有の建物を収去する義務を当然に負担する。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)と被上告人(賃貸人)との間の土地賃貸借契約が終了した。…
実務上の射程
賃料不払という債務不履行による賃貸借解除の場面では、建物占有者の保護(借地借家法等の趣旨)は及ばず、土地所有者の所有権に基づく明渡請求が優先されることを示す。建物所有権が転々としたとしても、基礎となる土地利用権がない以上、占有者の対抗力は認められないという規範として機能する。
事件番号: 昭和35(オ)824 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
賃借地上に建物を所有する者より当該建物を賃借している者は、当該建物に居住することによつて敷地を占有する権限を右土地所有者に対して有する。
事件番号: 昭和26(オ)333 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 破棄差戻
賃貸土地が法令上当然に信託財産となつたときは、委託者たる土地所有者は、爾後右土地につき賃貸借の解約申入をすることができない。
事件番号: 昭和41(オ)429 / 裁判年月日: 昭和44年2月18日 / 結論: 棄却
賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または転貸が行なわれた場合であつても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、譲受人または転借人は、譲受または転借をもつて、賃貸人に対抗することができ、右の特段の事情については、譲受人または転借人において主張・立証責任を負う。
事件番号: 昭和36(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸借契約解除後賃借人およびその転借人に窮状の起ることをもつて、右解除権の行使を権利濫用ということはできない。