判旨
占有者が主張する賃借権(本権)の成否が所有者によって争われている場合、占有者は民法188条による権利の推定を援用して賃貸借契約の立証責任を免れることはできない。
問題の所在(論点)
所有者から物件の返還請求を受けた占有者が、対抗し得る正当な権限(本権)として賃借権を主張する場合、民法188条の規定を援用して賃貸借契約成立の立証責任を免れることができるか。同条の推定の範囲が問題となる。
規範
民法188条は、占有者が占有物の上に行使する権利を適法に有するものと推定するが、占有者が所有者に対して特定の債権的権利(賃借権等)を主張する場合、同条の推定は及ばない。したがって、占有者が権利の存在を基礎付ける法律要件(賃貸借契約の成立等)について立証責任を負う。
重要事実
上告人(占有者)は、被上告人(所有者)の先代から昭和20年頃に本件土地を賃借したと主張し、自己に正当な権限があるとして占有を継続していた。これに対し、所有者である被上告人が賃借権の成立を争い、土地の明け渡し等を求めて提訴した事案である。上告人は、民法188条の推定規定に基づき、賃借権の存在が推定されるため立証責任を負わない旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、上告人が自己の正権限として主張する賃借権は、所有者である被上告人によって真っ向から争われている。民法188条は、取引の安全を保護するための規定であり、占有者が所有者自身に対して特定の契約関係を主張する場面までをも想定していない。したがって、本件のように賃貸借契約の成否が争点となる場合、契約の成立を主張する側である占有者が、その要件となる具体的事実を立証すべきであって、同条の援用による立証責任の転換は認められない。
結論
被告(占有者)は民法188条を援用して賃貸借契約成立についての立証責任を免れることはできない。
事件番号: 昭和35(オ)460 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の推定は、占有者とその占有の伝来した前主との間には及ばない。したがって、他人の所有地を占有する者が正権原(賃借権等)を主張する場合、その立証責任は占有者側にある。 第1 事案の概要:被上告人(土地所有者)が上告人(占有者)に対し、所有権に基づき建物の収去と土地の明渡しを請求し…
実務上の射程
民法188条の推定は、第三者に対する関係での権利行使には適用されるが、所有者に対する本権の主張(特に賃借権などの債権的権利)には適用されないという射程を画定した。司法試験においては、民法202条や不当利得、不法行為等の文脈で「適法な占有」が問題となる際、安易に188条を本権の立証に転用しないよう注意する論証として用いる。
事件番号: 昭和33(オ)568 / 裁判年月日: 昭和34年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の適法推定は、占有者が所有者に対して占有権原を主張する場合には適用されず、所有者に対抗できる正当な権原があることを別途立証する必要がある。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、本件土地を占有していたところ、被上告人(所有者)から土地の返還を求められた。上告人は、自身に借地権…
事件番号: 昭和33(オ)717 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地をその上に建物を所有して占有する者は、民法188条による権利適法推定を受けないため、土地の占有権原として使用貸借の成立を主張する者がその挙証責任を負う。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地上に建物を所有して占有していた。被上告人(土地所有者)からの土地明け渡し請求に対し、上告人は当該土地の使…
事件番号: 昭和33(オ)683 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…