賃借権の無断譲渡を理由とする建物所有のための土地賃貸借契約の解除が権利の濫用にあたらないとされた事例
判旨
民法1条3項の権利濫用について、契約解除権の行使が権利の濫用にあたると解すべき根拠となる事実が認められない場合には、当該解除は有効である。原審が確定した事実関係の範囲内では、解除権の行使を不当とする事情がなく、権利濫用には当たらないとした判断を維持した。
問題の所在(論点)
契約上の解除権の行使が、民法1条3項の権利濫用としてその効力が否定されるための要件および判断基準が問題となる。
規範
権利の行使が権利の濫用(民法1条3項)にあたるか否かは、当該権利行使の目的、相手方の被る不利益の程度、社会通念上の妥当性等の諸事情を総合考慮して判断される。解除権の行使に関しても、形式的に要件を充足する場合であっても、信義則に照らし正当化されない特別の事情がある場合には、その効力は否定される。
重要事実
本件は契約の解除権行使の効力が争われた事案である。原審(控訴審)においては、確定された事実関係に基づき、本件契約解除権の行使が権利の濫用には当たらないと判断された。上告人は、この判断には権利濫用の法理に関する誤りがあるとして上告したが、具体的にどのような権利濫用を基礎付ける事実があるかについては十分に示されていなかった。
あてはめ
本件においては、原審が確定した事実関係の範囲内では、解除権の行使を権利の濫用と解すべき事情は認められない。また、記録上も権利の濫用と解する根拠となるべき事実を認めるに足りる証拠は存在しない。したがって、解除権の行使を権利濫用と評価しなかった原審の判断に違法な点は認められず、正当な権利行使として認容されるべきである。
結論
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
本件契約解除権の行使を権利の濫用と解することはできず、上告を棄却する。
実務上の射程
解除権の行使に対する権利濫用抗弁の主張において、裁判所が判断の基礎とするのは『確定した事実関係』および『証拠』であることを再確認した事例である。答案作成上は、単に一般条項を援用するだけでなく、解除を不当とする具体的な事実関係の指摘と証拠による裏付けが必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和37(オ)1277 / 裁判年月日: 昭和39年3月13日 / 結論: 棄却
甲所有の土地の一部を乙が賃借して家屋を建築して居住し、甲の居住家屋と相隣関係をなすとき、甲が甲使用の宅地部分に物置を設置して乙が賃借地の境界に植えた生垣の一部を枯死させたとしても、原判示(第一審判決引用)事実関係(第一審判決理由参照)のもとにおいては、乙の賃料不払を理由とする甲の右賃貸借契約解除は権利濫用にあたらない。
事件番号: 昭和30(オ)645 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物明渡請求が権利の濫用に当たるか否かは、請求側の正当な目的の有無に加え、相手方側の事情を総合的に斟酌し、社会通念上是認できない程度のものといえるかによって判断すべきである。 第1 事案の概要:被上告人(権利者)が上告人(占有者)に対し、本件建物の明渡しを求めて提訴した。上告人は、当該明渡請求が権…