判旨
建物明渡請求が権利の濫用に当たるか否かは、請求側の正当な目的の有無に加え、相手方側の事情を総合的に斟酌し、社会通念上是認できない程度のものといえるかによって判断すべきである。
問題の所在(論点)
建物明渡請求が民法1条3項の「権利の濫用」として否定されるための判断基準、特に正当な目的の有無と社会通念による相関関係が問題となる。
規範
権利の行使が濫用(民法1条3項)となるか否かは、権利行使によって得られる利益と相手方が被る不利益を比較衡量し、当該権利行使が社会通念上是認できない程度に至っているか否かによって判断する。具体的には、請求側に正当な目的が存在するか、及び相手方側の諸事情を考慮してもなお過酷といえるかを総合的に検討する。
重要事実
被上告人(権利者)が上告人(占有者)に対し、本件建物の明渡しを求めて提訴した。上告人は、当該明渡請求が権利の濫用に当たると主張して争ったが、原審は被上告人の請求には正当な目的があると認定し、上告人側の事情を考慮しても権利濫用には当たらないと判断した。
あてはめ
被上告人の明渡請求には正当な目的の存在が認められる。これに対し、上告人側には一定の事情が存在するものの、両者を比較衡量した際、当該請求が「今日の社会通念から見て是認できない程度」のものとまでは断じ難い。したがって、権利行使の態様が正当な範囲を逸脱しているとはいえない。
結論
本件明渡請求は権利の濫用には当たらず、適法な権利行使として認められる。
実務上の射程
権利濫用の抗弁を論じる際の一般的・包括的な枠組みを示す。特に「正当な目的」と「社会通念」をキーワードに、権利者と義務者双方の具体的利益を比較衡量する答案構成において、規範の定立とその後の事情評価の指針として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
事件番号: 昭和32(オ)177 / 裁判年月日: 昭和35年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済契約が有効と認められるためには、対象物件の価格が当時の貨幣価値を斟酌した債権額とおよそ相応し、両者の間に著しい差異がないことが必要である。また、不法占有者に対する建物収去土地明渡請求は、特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:債務者Dは、被上告学園に対し計15万円…
事件番号: 昭和35(オ)53 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用について、契約解除権の行使が権利の濫用にあたると解すべき根拠となる事実が認められない場合には、当該解除は有効である。原審が確定した事実関係の範囲内では、解除権の行使を不当とする事情がなく、権利濫用には当たらないとした判断を維持した。 第1 事案の概要:本件は契約の解除権行使の…