賃借人たる甲女が同居の夫乙男に借地の一部を無断転貸した行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があつて、右無断転貸を理由とする解除が効力を生じないとされた場合において、もし甲乙間の生活関係に離婚等の変動を生じ、これにより前記特段の事情が解消されたときは、また、その時点において別途判断すれば足り、一般にこのような事情の変更が将来生じうるということは、なんら前記の結論に消長をきたすものではない。
無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないものとした特段の事情が解消された場合の法律関係
民法612条
判旨
賃借人が無断転貸を行った場合であっても、賃借人と転借人の密接な生活関係や土地の使用状況等に鑑み、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾なく配偶者に土地を転貸した場合、民法612条2項に基づく無断転貸を理由とした解除が認められるか。同条項の適用制限を基礎付ける「背信行為と認めるに足りない特段の事情」の有無が問題となる。
規範
民法612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせたときは解除できる旨規定する。しかし、同条の趣旨は賃貸人に対する背信行為を抑止する点にある。したがって、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、同項による解除権は発生しない。
重要事実
賃借人B1(被上告人)は、土地賃貸人A(上告人)の承諾を得ることなく、本件土地の一部をB2(被上告人)に対して転貸した。B1とB2は同居の夫婦であり、本件土地上で共同生活を営んでいた。これに対し、賃貸人Aは無断転貸を理由に賃貸借契約を解除し、土地の明け渡しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
あてはめ
本件において、転貸人と転借人は同居の夫婦という密接な関係にある。両者の生活関係および本件土地の使用状況を総合的に考慮すれば、形式上は無断転貸にあたるとしても、賃貸人に対する信頼関係を破壊し、背信行為と評価されるほどのものではない。したがって、解除権の発生を阻む「特段の事情」が認められる。なお、将来的に夫婦関係に変動が生じ、背信性を否定する基礎が失われた場合には、その時点で別途判断すれば足りる。
結論
賃借人による無断転貸が信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があるといえるため、本件解除は効力を生じず、賃貸人による土地明け渡し請求は認められない。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(背信行為論)の典型的な適用事例である。実務・答案上は、転貸に至る経緯や当事者間の人的関係(親族・グループ企業等)から、賃貸人の実質的損害の有無を検討する際の有力な準拠枠組みとなる。賃料支払状況などの履行誠実性も併せて論じることが望ましい。
事件番号: 昭和41(オ)1073 / 裁判年月日: 昭和42年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人Bは、賃貸人である上告人Aの承諾を得ることなく、本件土地の一部を訴外Dに転貸した。この転…
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…
事件番号: 昭和42(オ)657 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような…