判旨
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに建物と共に土地賃借権を譲渡した場合、民法612条2項に基づく賃貸借契約の解除は認められるか。また、その請求が信義則に反するか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡し、第三者に目的物の収益・使用をさせたときは、賃貸人は契約を解除することができる(民法612条2項)。特段の事情がない限り、この解除権の行使は適法であり、これを信義に反するものとする根拠がない限り、権利の濫用等には当たらない。
重要事実
上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土地上の建物所有権と共に、土地賃借権を被上告人の承諾を得ることなく上告人A2に譲渡した。A2は、これに基づき本件土地を占有・使用し始めた。被上告人は、無断譲渡を理由にA1との賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行い、これが到達した。これに対し、上告人らは解除の効力を争い、被上告人の請求は信義則に反すると主張した。
あてはめ
本件では、賃借人A1が賃貸人である被上告人の承諾を得ずに賃借権を譲渡した事実は原審によって確定されている。また、譲受人A2が実際に土地を占有していることから、無断での譲受人による収益・使用が認められる。この場合、民法612条2項の規定に直接該当するため、解除の効力は当然に発生する。上告人側は解除が信義則に反すると主張するが、本件の事実関係の下では、民法上の規定に基づく正当な権利行使であり、これを妨げるべき特段の信義則違反の根拠は見出せない。
結論
本件土地賃貸借契約の解除は有効であり、賃貸借は終了した。よって、被上告人の請求は適法であり、信義則違反の主張は認められない。
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…
実務上の射程
本判決は、民法612条2項の原則的な適用を認めたものである。なお、後の判例(最判昭28・9・25等)において確立される「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には解除権が発生しないとする法理(背信関係破壊の法理)の前提となる、原則的な処理を示した事案として理解すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
事件番号: 昭和32(オ)911 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人たる地位の承継に関する合意がない場合において、新所有者が賃借人に対して行う土地明渡請求が信義則に反し権利の濫用にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:土地の所有者D(訴外)が、本件土地を被上告人(新所有者)に売り渡した。上告人(賃借人)は、Dが賃貸借上の権利義務を被上告人に承継させる意思を…
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…