判旨
建物保護に関する法律による登記があっても、民法612条の適用は排除されず、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡は解除事由となる。また、賃貸借契約の解除に際して催告がなされている以上、信義則に反するなどの特段の事情がない限り、解除は有効である。
問題の所在(論点)
1. 建物保護法に基づく登記がある場合、民法612条の適用が排除され、賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡できるか。 2. 催告を経てなされた賃貸借契約の解除が、信義則に反して無効となるか。
規範
建物保護に関する法律(現行の借地借家法10条1項参照)は、賃貸人以外の第三者に対する借地権の対抗力を規定したものであり、賃借権の譲渡性を当然に認めたものではない。したがって、賃借権譲渡の際の賃貸人に対する関係においては、民法612条の規定が当然に適用され、賃貸人の承諾を要する。また、債務不履行に基づく解除において催告がなされている場合、特段の事情がない限り、信義則違反とはならない。
重要事実
上告人は、借地上の建物について建物保護法に基づき登記を具備していた。しかし、上告人が賃貸人(被上告人)の承諾を得ることなく賃借権を譲渡したため、被上告人は民法612条に基づき賃貸借契約の解除を主張した。上告人側は、建物登記による対抗力がある以上、民法612条の適用はないと主張したほか、本件解除が催告を欠くものであるか、あるいは履行不能の窮状に乗じた信義則違反の闇討ち的なものであると主張して争った。
あてはめ
1. 建物保護法は対抗力の規定であり、譲渡性を認める規定ではないため、民法612条は依然として適用される。本件において賃借権の譲渡について賃貸人の承諾があった事実は認められないため、同条2項の解除事由に該当する。 2. 原審において解除のための催告がなされた事実が認定されており、債務不履行の状態が継続している。上告人が主張する「履行できない窮状を奇貨とした闇討ち的な催告」といった事実は認められず、信義則に反する事情は存在しない。
結論
1. 建物登記があっても民法612条は適用され、無断譲渡は解除事由となる。 2. 本件解除は催告を伴い、信義則にも反しないため有効である。
事件番号: 昭和32(オ)863 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土…
実務上の射程
対抗力と譲渡性の区別を明確にした判例である。借地権が登記によって第三者に対抗できることと、賃主との関係で譲渡に承諾を要することは別問題であることを論証する際に用いる。また、信頼関係破壊の法理の前段階として、形式的な民法612条の適用と催告の有無を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…
事件番号: 昭和28(オ)334 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物保護に関する法律1条(現借地借家法10条1項)による建物の登記は、土地賃借権の対抗力を認めるものであり、賃貸人の承諾(民法612条1項)を不要とする効果までは認められない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dは、本件宅地の賃借権を上告人に対して譲渡したが、その際、賃貸人である被上告人の承諾を得てい…
事件番号: 昭和42(オ)1382 / 裁判年月日: 昭和44年2月13日 / 結論: 破棄差戻
賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約があるにかかわらず、賃借人が賃貸人の書面による承諾を得ないで賃借権を譲渡した場合であつても、右書面による承諾を必要とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、右譲渡が賃貸人に対する背信的行為であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がなされたと…