判旨
建物保護に関する法律1条(現借地借家法10条1項)による建物の登記は、土地賃借権の対抗力を認めるものであり、賃貸人の承諾(民法612条1項)を不要とする効果までは認められない。
問題の所在(論点)
建物保護に関する法律1条に基づき建物登記を備えている場合、民法612条1項の規定にかかわらず、賃貸人の承諾なくして土地賃借権の譲渡を賃貸人に対抗することができるか。
規範
建物保護に関する法律1条は、土地賃借人がその土地上に登記ある建物を所有する場合に、土地賃借権の登記がなくとも第三者に対して賃借権を対抗できる旨を定めた規定である。しかし、同条は民法612条1項の例外を定めるものではなく、賃貸人の承諾なくして賃借権の譲渡を賃貸人に対抗することを認める趣旨ではない。
重要事実
土地賃借人Dは、本件宅地の賃借権を上告人に対して譲渡したが、その際、賃貸人である被上告人の承諾を得ていなかった。上告人は、当該土地上の建物について登記を備えていたことから、建物保護に関する法律1条に基づき、賃借権の譲受を賃貸人に対抗できると主張して争った。
あてはめ
本件において、Dから上告人への土地賃借権の譲渡にあたり、賃貸人である被上告人の承諾は得られていない。建物保護に関する法律1条の趣旨は、あくまで賃借権の対抗力を付与する点にあり、譲渡の有効要件である賃貸人の承諾を不要にするものではない。したがって、上告人が建物登記を備えていたとしても、承諾のない譲渡は賃貸人に対抗できないというべきである。
結論
賃借権の譲渡について賃貸人の承諾がない以上、上告人は賃借権の譲受を被上告人に対抗することはできない。
実務上の射程
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)の対抗力の限界を明確にした判例である。答案上は、対抗要件の具備と譲渡の有効性(民法612条)を混同しないよう注意し、無断譲渡の事案では借地権譲渡の許可裁判(借地借家法19条)等の検討へ繋げる際の前提知識として活用する。
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
事件番号: 昭和37(オ)93 / 裁判年月日: 昭和38年5月24日 / 結論: 棄却
甲が乙より土地を賃借した後、右土地の所有権が乙、丙、丁と順次譲渡された場合において、丙は乙の実子であり、丁は乙、丙その他これと血族または姻族関係にある者の同族会社であつて、その営業の実態は乙の個人営業をそのまま引き継いだものであり、乙がその中心となつている等原判示のような事情(原判決理由参照)があるときは、甲の右賃借権…
事件番号: 昭和39(オ)842 / 裁判年月日: 昭和40年4月2日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、その土地の上に登記した建物を有しないかぎり、右賃借権の存在を知つて土地所有権を取得した第三者に対しても土地賃借権を主張することができない。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…