判旨
借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。
問題の所在(論点)
地上建物について登記がない場合に、建物保護に関する法律を適用して土地賃借権の対抗力を認めることができるか。また、対抗力を持たない借地人に対する建物収去請求が権利の乱用となるか。
規範
建物保護に関する法律(現:借地借家法10条1項)の適用により借地権の対抗力が認められるためには、当該地上建物について登記が存在することが必要不可欠である。また、権利の行使が権利の乱用(民法1条3項)にあたるか否かは、諸般の事情を総合考慮して決せられる。
重要事実
上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物について対抗力を備えるための登記を行っていなかった。その後、被上告人が本件土地を取得し、上告人に対し建物収去土地明渡しを求めて提訴した。上告人は、建物保護に関する法律の適用による対抗力の主張、および被上告人による請求が権利の乱用にあたるとの抗弁を主張した。
あてはめ
建物保護に関する法律は、賃借人保護を目的とする重要な立法政策に基づくものであるが、同法の文言上、登記の存在が対抗力の要件となっていることは明らかである。本件では建物に登記が存在しないため、同法の適用により第三者に対抗することはできない。また、権利乱用の抗弁についても、原審が確定した事実関係(詳細は判決文からは不明)に照らせば、被上告人の請求を権利の乱用と認めるべき事情は存在しないと判断される。
結論
建物登記がない以上、借地権の対抗力は認められず、土地取得者による建物収去請求は権利の乱用にも該当しない。
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…
実務上の射程
借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)の対抗要件が「建物登記」であることを厳格に解した先例である。答案上は、借地人が登記を失念している場合の救済策としての権利乱用(民法1条3項)や信義則(同2項)の適用の限界を示す際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和30(オ)566 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物にも登記がない場合、賃借人はその賃借権を土地の新所有者に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、本件土地について賃借権を有していた。しかし、当該賃借権の登記は未了であった。また、上告人は本件土地上に建物を所有していたが、被上告人(新所有者…
事件番号: 昭和51(オ)478 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 破棄差戻
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、賃借地上の建物に登記をしていないため、賃借地を買い受けた者に対し、形式的には、その賃借権をもつて対抗することができない場合であつても、右登記をしていなかつたことに宥恕されるべき事情があり、また、土地の買受人が、賃借権に対抗力のないことを奇貨として、賃借人に対し土地の明渡しを求め…
事件番号: 昭和41(オ)263 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
借地上の建物につき登記がなされる以前に右敷地の所有権移転があつたため、建物所有者が右敷地取得者に借地権を対抗できない場合にあつては、当該建物を譲り受けた者は、右敷地取得者に対し建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和28(オ)334 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物保護に関する法律1条(現借地借家法10条1項)による建物の登記は、土地賃借権の対抗力を認めるものであり、賃貸人の承諾(民法612条1項)を不要とする効果までは認められない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dは、本件宅地の賃借権を上告人に対して譲渡したが、その際、賃貸人である被上告人の承諾を得てい…