判旨
土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物にも登記がない場合、賃借人はその賃借権を土地の新所有者に対抗することはできない。
問題の所在(論点)
土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物の登記も備えていない賃借人は、土地の新所有者に対して賃借権を対抗することができるか。また、新所有者による権利行使が権利濫用となるか。
規範
不動産賃借権を第三者に対抗するためには、原則として賃借権の登記(民法605条)を要する。また、借地借家法(旧借地法)上の対抗要件としては、借地権者が借地上に自己名義の登記ある建物を所有していることを要する。これらの要件をいずれも欠く場合、賃借人は土地の新所有者に対して賃借権を主張し得ない。
重要事実
上告人(賃借人)は、本件土地について賃借権を有していた。しかし、当該賃借権の登記は未了であった。また、上告人は本件土地上に建物を所有していたが、被上告人(新所有者)が土地の所有権を取得した当時、その建物についても登記がなされていなかった。その後、被上告人が土地所有権に基づいて上告人に対し明け渡し等を求めたと考えられる。
あてはめ
本件において、上告人の本件土地賃借権には登記が存在しない。さらに、土地の新所有者である被上告人が所有権を取得した時点において、地上建物にも登記が備わっていなかった。したがって、民法605条および借地法(当時)所定の対抗要件をいずれも充足していないといえる。対抗要件を欠く以上、上告人は被上告人に対し賃借権を主張できず、不法占有の状態にあると解される。なお、権利濫用の主張についても、原審がこれを排斥した判断は正当であり、特段の事情は認められない。
結論
上告人は賃借権を被上告人に対抗できず、土地の明け渡し等の請求を拒むことはできない。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
対抗要件(不動産登記法、借地借家法10条1項)の重要性を確認する極めて基礎的な判例である。答案上では、二重譲渡類似の法理における『対抗問題』として処理し、建物登記の有無を基準に速やかに対抗力の成否を判断する際に引用する。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…
事件番号: 昭和36(オ)976 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記のない建物については「建物保護ニ関スル法律」は適用されない。
事件番号: 昭和36(オ)1071 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地譲渡担保において、譲渡担保権者から土地を取得した者に対し、借地人が建物登記による対抗力を具備していても、譲渡担保権者が賃借権を承認した事実がない限り、賃借権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:Dは本件土地を株式会社E商店に譲渡(事案上、譲渡担保契約を基礎とする)し、所有権移転登記を完…
事件番号: 昭和30(オ)56 / 裁判年月日: 昭和31年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」には該当せず、所有者は登記がなくても当該占有者に対して所有権を主張できる。また、換地予定地の特定は、地番の表示がなくても所在位置を図面等により示す方法で足りる。 第1 事案の概要:被上告人が所有権を主張する係争土地(換地予定地)について、上告人らが…