判旨
不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」には該当せず、所有者は登記がなくても当該占有者に対して所有権を主張できる。また、換地予定地の特定は、地番の表示がなくても所在位置を図面等により示す方法で足りる。
問題の所在(論点)
不動産の不法占有者が、民法177条の「第三者」として登記の欠缺を主張できるか。また、換地予定地の特定において地番の表示は必須か。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産の物権変動の効力を否定するにつき正当な利益を有する者を指す。したがって、正当な権原なく不動産を占有する不法占有者は、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者には当たらず、同条の「第三者」に該当しない。
重要事実
被上告人が所有権を主張する係争土地(換地予定地)について、上告人らがこれを不法に占有していた。上告人らは、被上告人が当該土地の所有権取得について登記を備えていないことを理由に、所有権の対抗要件の欠陥を主張した。また、係争土地が換地予定地であり、具体的な地番が表示されていないことから、目的物の特定が不十分であるとも主張した。
あてはめ
上告人らは本件土地の不法占有者であると認定されており、不法占有者は民法177条の「第三者」に含まれないという確立された判例法理に照らせば、被上告人は登記なくして所有権を上告人らに対抗できる。また、土地の特定については、地番がなくとも図面により所在位置等を明確に示している以上、目的物の特定方法として十分であると解される。
結論
不動産の不法占有者は「第三者」に該当しないため、所有者は登記なくしてその権利を対抗できる。上告人らの主張は理由がなく、請求を認容した原審の判断は正当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和30(オ)566 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物にも登記がない場合、賃借人はその賃借権を土地の新所有者に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、本件土地について賃借権を有していた。しかし、当該賃借権の登記は未了であった。また、上告人は本件土地上に建物を所有していたが、被上告人(新所有者…
物権変動の対抗問題において、相手方が「第三者」の範囲に含まれるかを検討する際の基礎的な射程を有する。不法占有者のほか、背信的悪意者も「第三者」から除外されるが、本判決は「正当な権原がない」という客観的事実に基づき、登記の欠缺を主張する資格を否定するものである。
事件番号: 昭和33(オ)858 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
事件番号: 昭和32(オ)879 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない者は、不動産登記法上の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たらない。したがって、正当な権原のない占有者に対しては、登記がなくとも所有権の譲受を対抗できる。 第1 事案の概要:被上告人は、前所有者(前主)から本件土…
事件番号: 昭和36(オ)976 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記のない建物については「建物保護ニ関スル法律」は適用されない。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…