一 譲渡担保との関係において土地賃借権につき建物保護法の適用がないとされた事例 二 対抗要件を欠く土地賃借人に対する土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に権利濫用がないとされた事例
判旨
土地譲渡担保において、譲渡担保権者から土地を取得した者に対し、借地人が建物登記による対抗力を具備していても、譲渡担保権者が賃借権を承認した事実がない限り、賃借権を対抗することはできない。
問題の所在(論点)
譲渡担保契約に基づき土地所有権が移転した場合において、借地人が建物登記を具備していれば、譲渡担保権者及びその承継人に対して土地賃借権を対抗できるか。特に、譲渡担保権者による賃借権の承継・承認の要否が問題となる。
規範
建物所有を目的とする土地賃借権の対抗力(旧建物保護法1条、現行借地借家法10条1項)は、土地所有権の適法な承継人に対して認められる。しかし、土地所有権が譲渡担保を基礎として移転した場合であっても、譲渡担保権者が賃借権を承継・承認したと認められる特段の事情がない限り、賃借人は自己の登記ある建物を以て、譲渡担保権者及びその承継人に対して賃借権を対抗することはできない。
重要事実
Dは本件土地を株式会社E商店に譲渡(事案上、譲渡担保契約を基礎とする)し、所有権移転登記を完了した。その後、被上告人がE商店から本件土地を取得した。一方、上告人AはDとの間で本件土地の賃借権を有しており、本件建物について登記を具備していた。Aは、DからE商店への譲渡後も、建物登記による対抗力(旧建物保護法1条)に基づき、土地取得者である被上告人に対して賃借権を主張できると争った。
あてはめ
本件において、土地譲受人であるE商店が上告人Aの賃借権を承認した事実は認められない。DからE商店への土地所有権移転が譲渡担保を基礎とするものであったとしても、その事実のみから当然にE商店と上告人Aとの間に賃借権の承継が生じるものではない。したがって、上告人Aが本件建物について登記を具備していても、適法な対抗関係にあるとはいえず、被上告人に対して賃借権を対抗し得る限りではない。
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
結論
借地人は、譲渡担保権者が賃借権を承認した等の事情がない限り、建物登記があっても、譲渡担保権者から土地を譲り受けた者に対して賃借権を対抗できない。
実務上の射程
譲渡担保において設定者が引き続き占有・利用を認める場合でも、対外的な権利関係では譲渡担保権者の承諾がない限り、賃借権の対抗力が制限されることを示す。実務上は、譲渡担保権者による賃借権の個別的な承認の有無が判断の分水嶺となる。
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…
事件番号: 昭和36(オ)976 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記のない建物については「建物保護ニ関スル法律」は適用されない。
事件番号: 昭和37(オ)1170 / 裁判年月日: 昭和40年5月7日 / 結論: 棄却
一筆の土地全部の賃借人が地上に登記ある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分の土地所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。
事件番号: 昭和30(オ)566 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物にも登記がない場合、賃借人はその賃借権を土地の新所有者に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、本件土地について賃借権を有していた。しかし、当該賃借権の登記は未了であった。また、上告人は本件土地上に建物を所有していたが、被上告人(新所有者…