一筆の土地全部の賃借人が地上に登記ある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分の土地所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。
建物保護に関する法律により賃借権をもつて第三者に対抗しうる土地の範囲。
建物保護ニ関スル法律1条
判旨
借地上の建物登記がなされた後に土地が分筆された場合でも、賃借人はその土地の譲受人に対して賃借権を対抗でき、適法な転借人も同様に転借権を対抗できる。
問題の所在(論点)
借地上の建物登記後に土地が分筆された場合、借地権者は土地譲受人に賃借権を対抗できるか。また、適法な転借人は、自己の転借権を土地譲受人に対抗できるか。
規範
建物保護に関する法律(現行借地借家法10条1項)に基づき、借地権者が借地上に登記ある建物を所有しているときは、その後の土地所有権の譲渡に対し賃借権を対抗できる。また、賃貸人の承諾を得た適法な転借人は、賃借人の対抗要件具備により、その転借権を土地譲受人に対抗しうる。
重要事実
土地所有者DがB1に土地を賃貸し、B1がその一部をB2に、また別の一部をB3に転貸した際、Dはこれを黙示に承諾した。B1は地上建物につき自分名義で所有権保存登記を備えたが、当時は土地が分筆される前であったため、元々の地番(b番地)で登記がなされた。その後、土地が3筆に分筆され、その所有権を上告人がDから譲り受け、建物収去土地明渡しを求めた。
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
あてはめ
B1は分筆前の地番に基づいて適法に建物登記を備えており、この登記は分筆後の各土地に対しても対抗力を有する。したがって、B1は土地譲受人である上告人に対し賃借権を対抗できる。B2およびB3は、地主Dの承諾を得た適法な転借人であり、賃借人B1が対抗力を有する以上、その対抗力を援用して自己の転借権を上告人に対抗できると解される。
結論
B1の賃借権およびB2・B3の転借権は上告人に対抗可能であり、上告人の請求は排斥される。
実務上の射程
借地借家法10条の対抗力に関する重要判例。分筆という事後的な事情によって対抗力が失われないこと、および賃借人が対抗力を備えれば適法な転借人も保護されることを示す。答案では借地権の対抗要件の有効性と転借人の地位が問題となる場面で活用すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)18 / 裁判年月日: 昭和41年4月27日 / 結論: その他
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)1071 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地譲渡担保において、譲渡担保権者から土地を取得した者に対し、借地人が建物登記による対抗力を具備していても、譲渡担保権者が賃借権を承認した事実がない限り、賃借権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:Dは本件土地を株式会社E商店に譲渡(事案上、譲渡担保契約を基礎とする)し、所有権移転登記を完…
事件番号: 昭和37(オ)250 / 裁判年月日: 昭和39年10月13日 / 結論: 棄却
借地上に現存する甲建物が登記簿上借地人の所有として表示された乙建物と構造坪数の点で著しく異なる場合でも、甲建物が乙建物の一部である等両建物間の関係について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、甲建物は、「建物保護ニ関スル法律」第一条にいう「登記シタル建物」にあたると解すべきである。
事件番号: 昭和40(オ)1082 / 裁判年月日: 昭和41年8月26日 / 結論: 棄却
抵当権に優先する借地権の法定更新は、右抵当権の実行による差押中においても妨げられるものではない。