土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
土地賃借人が該土地上に長男名義で保存登記をした建物を所有する場合と「建物保護ニ関スル法律」第一条による対抗力の有無。
建物保護ニ関スル法律1条
判旨
土地賃借人が借地上の建物を他人名義で登記した場合には、建物保護法1条(借地借家法10条1項)による対抗力は認められない。登記名義人と実質的な所有権者が異なる場合、第三者は当該名義者が土地賃借権を有すると推知するにとどまり、真の賃借人の存在を公示するものとはいえないからである。
問題の所在(論点)
借地上の建物の登記名義人が、実質的な建物所有者(土地賃借人)と異なる場合であっても、建物保護法1条(借地借家法10条1項)にいう「登記シタル建物」に該当し、土地賃借権の対抗力が認められるか。
規範
建物保護法1条(現借地借家法10条1項)が、地上建物の登記をもって土地賃借権の対抗事由とするのは、土地の取引をなす者が、地上建物の登記名義によりその者が土地賃借権を有することを推知し得る点に公示の根拠がある。したがって、賃借権を第三者に対抗するためには、賃借人自己の名義で登記した建物を有することを要する。他人名義の登記は実質上の権利と符号しない無効な登記であり、更正登記による瑕疵の治癒も認められない限り、同条の保護を受けるに値しない。
重要事実
土地賃借人である被上告人は、借地上に建物を建築して所有していたが、自らの意思に基づき、同居する未成年の長男Dに無断で、D名義での建物保存登記を経由した。その後、上告人が本件土地を取得し、被上告人に対し建物収去土地明渡しを求めた。被上告人は、D名義の登記が自己と氏を同じくする家族のものであり、実質的には自己の登記と同視できるとして、建物保護法1条による対抗力を主張した。
事件番号: 昭和41(オ)683 / 裁判年月日: 昭和41年10月21日 / 結論: 棄却
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。
あてはめ
本件建物の保存登記は、真実の所有者である被上告人ではなく、その長男Dの名義でなされている。登記制度は物権変動の公示方法であり、取引上の第三者は登記簿の記載により権利者を推知するものであるから、D名義の登記から被上告人が建物所有者(賃借人)であることを推知することはできない。たとえDが被上告人と氏を同じくする同居の未成年者であっても、被上告人名義の登記と同視することはできず、実質上の権利と符合しない他人名義の登記をもって対抗力を認めることは取引の安全を害する。また、本件登記はD名義と被上告人名義の同一性が認められないため、更正登記による瑕疵の治癒も許されない。
結論
被上告人は、D名義の建物保存登記をもって、自己の土地賃借権を土地取得者である上告人に対抗することはできない。
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗要件が具備されたといえるためには、原則として「賃借人本人」の名義で登記されている必要がある。家族名義(妻や子)の登記では対抗力が認められないとするのが実務の確立した準則である。答案上は、公示の原則と取引の安全の観点から、厳格に本人名義を要求する本判例の論理を用いるべきである。
事件番号: 昭和50(オ)268 / 裁判年月日: 昭和50年11月28日 / 結論: 破棄差戻
土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和47(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和50年2月13日 / 結論: 棄却
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたる。
事件番号: 昭和44(オ)881 / 裁判年月日: 昭和47年6月22日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和41(オ)682 / 裁判年月日: 昭和41年10月21日 / 結論: 棄却
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保有登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。