土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
土地賃借人が借地上に子の名義で登記をした建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力
建物保護に関する法律1条
判旨
土地賃借人が建物保護法1条により賃借権を第三者に対抗するためには、借地上に「自己名義」で登記した建物を所有している必要があり、家族等の他人名義の登記では対抗力は認められない。
問題の所在(論点)
建物保護法1条(借地借家法10条1項)にいう「登記した建物」が、賃借人本人ではなくその家族(子)の名義で登記されている場合、土地賃借権の対抗力が認められるか。
規範
建物保護に関する法律1条(現:借地借家法10条1項)に基づく土地賃借権の対抗力が認められるためには、賃借人が借地上に「自己名義」で登記された建物を所有していることを要する。たとえ子などの家族名義で登記された建物を所有している場合であっても、当該登記をもって土地賃借権を第三者に対抗することはできない。
重要事実
土地所有者から建物所有目的で土地を賃借していたEは、借地上に工場及び居宅を所有していたが、その登記名義はE自身ではなくその子である被上告人Bの名義であった。その後、当該土地に国税徴収法に基づく差押登記がなされ、公売処分により上告人が土地所有権を取得した。被上告人Bは、父Eを相続した者として、子名義の建物登記による土地賃借権の対抗力を主張し、上告人による建物収去土地明渡し請求を拒んだ。
事件番号: 昭和37(オ)18 / 裁判年月日: 昭和41年4月27日 / 結論: その他
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
あてはめ
本件では、差押登記時において土地賃借人であったのはEであるが、建物登記名義は子であるBであった。対抗力の制度趣旨は、建物登記により借地権の存在を第三者に公示する点にあるが、判例の立場によれば、公示の明確性の観点から「自己名義」の登記を厳格に要求すべきとされる。したがって、Eが子Bの名義で登記した建物を所有していたとしても、対抗要件を備えたことにはならない。その相続人であるBも、被相続人Eが対抗力を有していなかった以上、土地譲受人である上告人に対して賃借権を対抗することはできないと解される。
結論
土地賃借人は、子名義の建物登記をもって土地賃借権を第三者に対抗することはできない。
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗要件の解釈におけるリーディングケース。公示の正確性を重視し、たとえ実態として家族一体の生活が営まれていても、他人名義の登記は認められないという厳格な態度(自己名義原則)を示す。答案では、登記名義が真正な所有者と異なる場合(配偶者名義等)の対抗力の有無を論じる際の規範として使用する。
事件番号: 昭和47(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和50年2月13日 / 結論: 棄却
借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、建物保護に関する法律一条にいう登記したる建物を有するときにあたる。
事件番号: 昭和60(オ)1496 / 裁判年月日: 平成元年2月7日 / 結論: 破棄差戻
借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。