地上権者は、土地上に養母名義で保存登記を経由した建物を所有し、その後養母が死亡して同人の共同相続人の一人となつたとしても、右養母死亡後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その地上権をもつて対抗することができない。
地上権者が土地上に養母名義で保存登記を経由した建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力
建物保護に関する法律1条
判旨
借地権者が建物を他人名義で登記している場合、建物保護法(借地借家法10条1項)による対抗力は認められない。法定地上権者が自己名義の登記を経由する前に土地譲受人が登記を備えた場合、地上権を対抗できない。
問題の所在(論点)
法定地上権の対抗要件として、他人名義(養母名義)の建物登記が建物保護法1条(現借地借家法10条1項)の対抗力として認められるか。また、地上権の抗弁において対抗要件の主張立証責任は誰が負うか。
規範
建物保護法1条(現借地借家法10条1項)により地上権を第三者に対抗するためには、地上権者が当該土地上に「自己名義」で所有権保存登記等を経由した建物を所有していることを要する。他人名義の登記があるにすぎない場合には、対抗力を有しない。また、地上権を占有の正権原として主張するためには、その成立のみならず、対抗要件の具備についても主張・立証を要する。
重要事実
上告人は土地・建物を所有していたが、土地にのみ根抵当権を設定。その後、根抵当権が実行され、競落人である訴外会社が土地を取得したことで、上告人に法定地上権が成立した。しかし、建物は未登記のまま、上告人の養母Fが勝手に自己名義で所有権保存登記を経由した。その後、被上告人が訴外会社から土地を買い受け、移転登記を完了した。上告人は被上告人の土地取得後にFから相続した旨の移転登記を建物に備えたが、被上告人から建物収去土地明渡を求められた。
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
あてはめ
上告人は、土地譲受人である被上告人が土地の移転登記を経由する以前に、建物について「自己名義」の登記を備えていなかった。F名義の登記は、無断でなされた無効なものであり、かつ上告人の固有の所有権を公示するに足りるものとはいえない。したがって、上告人は法定地上権を被上告人に対抗できない。また、土地所有権に基づく明渡請求に対し、占有正権原として地上権を主張する者は、対抗力の具備まで主張立証すべきであるため、対抗要件を欠く上告人の抗弁は排斥される。
結論
上告人は被上告人に対し法定地上権を対抗することができず、土地明渡請求を拒めない。
実務上の射程
借地権の対抗要件における「自己名義」の厳格性を再確認するものである。法定地上権であっても、土地の転得者に対しては登記(建物登記)による対抗要件が必要であること、および抗弁としての主張立証責任が借地権側にあることを示す実務上重要な判例である。
事件番号: 昭和52(オ)680 / 裁判年月日: 昭和52年9月27日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、その所有する地上建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合は、その後に右土地につき所有権を譲り受けた第三者に対し建物保護に関する法律第一条によりその土地賃借権を対抗することができない。
事件番号: 昭和50(オ)268 / 裁判年月日: 昭和50年11月28日 / 結論: 破棄差戻
土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
事件番号: 昭和60(オ)1496 / 裁判年月日: 平成元年2月7日 / 結論: 破棄差戻
借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。