借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。
借地上の建物につき所有権移転登記が債権担保の趣旨でされた場合と建物保護に関する法律一条の対抗力の有無
建物保護に関する法律1条
判旨
借地権者が借地上の建物に譲渡担保権を設定し、譲渡担保権者名義の所有権移転登記がなされた場合、借地権者は第三者に対し、借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)による賃借権の対抗力を失う。その後、債務弁済により登記を自己名義に戻しても、その間に土地所有権を取得し登記を経由した第三者には対抗できない。
問題の所在(論点)
借地上の建物について、債務担保の目的で他者名義の所有権移転登記がなされている場合、借地人は借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)所定の賃借権の対抗力を維持できるか。また、土地譲受人の登記後に建物登記を自己名義に回復した場合の対抗力の成否が問題となる。
規範
借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)の対抗力が認められるためには、土地上に「自己所有名義」で登記された建物を有している必要がある。建物に譲渡担保権を設定し、登記名義が担保権者に移転した場合は、実質的な所有権が借地権者に留保されていても、外形上自己名義の登記を欠くため対抗力は失われる。また、後に登記を回復したとしても、その回復前に登記を経由した土地取得者には対抗できない。
重要事実
借地人Aは、本件土地上に建物を建築して所有権保存登記を備えていたが、債務の担保としてBに建物の譲渡担保権を設定し、Bへの所有権移転登記を経由した。その後、土地所有者から土地を買い受けたCが所有権移転登記を完了した。Cの登記後、AはBへの債務を完済し、建物登記をA名義に回復(抹消登記)させた上で、Cに対し賃借権の対抗力を主張した。
事件番号: 昭和36(オ)1071 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地譲渡担保において、譲渡担保権者から土地を取得した者に対し、借地人が建物登記による対抗力を具備していても、譲渡担保権者が賃借権を承認した事実がない限り、賃借権を対抗することはできない。 第1 事案の概要:Dは本件土地を株式会社E商店に譲渡(事案上、譲渡担保契約を基礎とする)し、所有権移転登記を完…
あてはめ
本件において、土地譲受人Cが登記を経由した時点では、建物の登記名義は譲渡担保権者Bにあり、借地人Aは「自己名義」の登記を有していなかった。譲渡担保が債務担保を目的とするものであっても、公示制度の趣旨からすれば、登記名義を欠く以上は対抗力を認められない。Aが後に債務を弁済して登記を回復したとしても、それはCの登記後であるため、Cとの関係で対抗力を遡及的に回復させることはできない。
結論
借地人Aは、土地譲受人Cに対し、本件土地賃借権を対抗することができない。ただし、Cが背信的悪意者に該当する場合や、請求が権利濫用となる場合は別であるとして、その点の審理のため差し戻された。
実務上の射程
譲渡担保における「形式的な名義移転」であっても対抗力を失うという厳格な公示原則を示す。司法試験では、借地上の建物の登記名義が本人でない場合(親族名義や会社名義など)の対抗力の成否を論じる際の基幹判例として用いる。本判決の論理に従えば、権利保護要件としての登記は、対抗問題発生時に備わっている必要がある。
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
事件番号: 昭和37(オ)18 / 裁判年月日: 昭和41年4月27日 / 結論: その他
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和50(オ)268 / 裁判年月日: 昭和50年11月28日 / 結論: 破棄差戻
土地賃借人は、借地上に子の名義で登記をした建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。