土地の賃借人は、その所有する地上建物につき債権担保のため債権者名義に所有権移転登記をした場合は、その後に右土地につき所有権を譲り受けた第三者に対し建物保護に関する法律第一条によりその土地賃借権を対抗することができない。
借地上の建物所有者が債権担保のため右建物につき債権者名義に所有権移転登記をした場合と建物保護に関する法律第一条による対抗力
建物保護に関する法律1条
判旨
借地上の建物が債権担保の目的で他名義に登記されている場合、賃借人(真の建物所有者)は、建物保護法1条(借地借家法10条1項)に基づく借地権の対抗力を備えているとはいえない。
問題の所在(論点)
借地権者が建物を所有しているが、その登記が債権担保の目的で第三者名義になされている場合、借地権者は土地の新所有者に対して借地権を対抗できるか。建物保護法1条(現借地借家法10条1項)の「登記」の意義が問題となる。
規範
建物保護法1条(現行の借地借家法10条1項)による借地権の対抗力が認められるためには、借地権者が「その土地の上に登記した建物を所有」していることを要する。ここでいう建物の登記は、借地権者自身の名義でなされていることを要し、他人の名義でなされている場合には、たとえそれが債権担保を目的とするものであったとしても、借地権の対抗力は認められない。
重要事実
上告人はDから土地を賃借し、その上の家屋を買い受けた。上告人は、債権者Eに対する借金の支払確保(担保目的)のため、当該家屋についてE名義の所有権移転登記を経由したが、土地の賃貸借自体の登記はしなかった。その後、被上告人がDから本件土地を買い受け、土地の所有権移転登記を経由した。上告人はその後にEへの債務を弁済し、家屋の登記を自己名義に戻した。
事件番号: 昭和44(オ)881 / 裁判年月日: 昭和47年6月22日 / 結論: 棄却
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
あてはめ
本件において、被上告人が土地の所有権移転登記を完了した時点において、本件家屋には上告人名義の登記が存在せず、第三者であるE名義の登記がなされていた。建物保護法1条が自己名義の登記を要求するのは、公示の明確性を期するためである。たとえ上告人が実質的な所有権を先に取得しており、かつE名義の登記が担保目的という事情があったとしても、土地譲受人である被上告人との関係では、有効な公示がなされているとはいえない。したがって、上告人は対抗力を備えていたと評価できない。
結論
上告人は借地権を被上告人に対抗することができず、被上告人の請求を認容した原審の判断は正当である。
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗要件に関するリーディングケース。登記は「借地権者本人」の名義でなければならない。家族名義や、本件のような譲渡担保目的の債権者名義では対抗力が認められないため、答案上は厳格に本人名義の有無をチェックする指標として用いる。
事件番号: 昭和43(オ)980 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
建物保護ニ関スル法律一条の建物の登記の主張立証責任は、建物の敷地についての地上権または賃借権を第三者に対抗しようとする当該敷地の地上権者または賃借人にある。
事件番号: 昭和41(オ)682 / 裁判年月日: 昭和41年10月21日 / 結論: 棄却
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保有登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により該土地の賃借権をもつて対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)18 / 裁判年月日: 昭和41年4月27日 / 結論: その他
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和42(オ)360 / 裁判年月日: 昭和42年6月27日 / 結論: 棄却
建物所有を目的とする土地の賃借人は、その地上に所有権の登記のある建物を有する以上、その登記が、土地の賃貸人からの申請に基づく処分禁止の仮処分命令の登記をなす前提として、登記官吏の職権をもつてなされたものである場合でも、賃借権をもつて第三者に対抗することができる。